電子書籍の厳選無料作品が豊富!

叔父が死亡し、遺言書に、私に遺産のうち一部をくれることが書かれていたのですが、相続人ともめるのが厭なので、もらう権利を放棄したいのですができますか?教えてください。

A 回答 (4件)

遺言にかかれた遺贈にも2種類あって、



・特定遺贈:どこそこの土地、と特定された遺産
・包括遺贈:遺産の1/3と、割合指定

前者だと、遺贈義務者(法定相続人、遺言執行者等)から催告があれば決められた期限までに、それがなければいつでも放棄する旨、遺贈義務者に意思表示すればよい。内容証明郵便でおくるのが、確実。

後者だと、法定相続人と同一の権利義務を負うので、受遺者であることを知って3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述をせねばなりません。

まずは、遺言書のコピーをもらって中身を確認してください。
    • good
    • 0

遺贈は、放棄することができる。



不動産動産の区別はない。

放棄の効力は、遡及的消滅である。
変な回答に惑わされないように。

「判例民法10」第一法規
    • good
    • 0

叔父が死亡しているならば放棄はできますが、不動産の場合は、貰う者が居る必要があります。


そして、その者が複数の場合は、その中から貰う者を特定しなければならですが、特定することができないか、又は、その者らで争いがあるならば、法定相続とした方が賢明です。
    • good
    • 0

 遺言が効力を生じてから、すなわち叔父さんが死亡してから、


遺贈を放棄することができます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!