プロが教えるわが家の防犯対策術!

Aの母は、Aが胎児であった当時に、Aを代理してB所有の不動産の贈与を受ける契約を締結した。この場合、Aは出生後に贈与契約の履行を請求することができる。

これのどこが間違っているのでしょうか?
遺贈(民965条)で胎児でも権利能力を持つことが定められているのではないのですか?
解説お願いします

A 回答 (4件)

>贈与契約のこの場合の胎児は権利能力がないということですか、、、?


 胎児に権利があったとしても、生まれるまで母親は代理人にはなれないということ。

>遺贈の場合も胎児に氏名がないから遺言に胎児の名前を書けないということは遺贈もできないのではないのですか?
 生まれれば(氏名が何であろうと)相続権が発生するから、
 質問の内容とは条件が異なります。
    • good
    • 1

遺贈は遺言で行います。

遺言は契約でないことは分かりますね。遺贈と死因贈与契約と混同しないでください。問題文の贈与は死因贈与ですらありませんが。

(包括遺贈及び特定遺贈)
第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
    • good
    • 1

贈与契約と遺贈は別物です。

遺贈は契約ではなく、単独行為(遺言)です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

贈与も遺贈も片務契約じゃないのですか?

お礼日時:2020/08/03 13:55

「Aは胎児の代理人である」という委任状(氏名を持たない胎児は発行出来ない)が無いし、


代理人であることを裏付ける弁護士の署名なども用意出来ないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど
つまり贈与契約のこの場合の胎児は権利能力がないということですか、、、?
でもそうしたら遺贈の場合も胎児に氏名がないから遺言に胎児の名前を書けないということは遺贈もできないのではないのですか?

お礼日時:2020/08/03 13:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A