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(不特定物の遺贈義務者の担保責任)
998条  
1、不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。
2、不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。


遺贈は無償なので、本来は担保責任は生じないはずであり、特定物にはそのまま当てはまる。
ここまではわかりますが、不特定物である場合、相続財産中になくても、種類物はなくなることはないから遺贈の効力はなくならず履行義務が生じる。??

贈与の場合もそうですけど、なぜ、不特定物の場合過重な責任を負わせる必要があるのかわからないのですけど。
誰かもっとわかりやすく教えてください。

A 回答 (1件)

遺贈は無償ですが担保責任は発生します。

なぜなら瑕疵により受贈者に損害が出れば当然賠償せねばなりません。不特定物である場合は物が壊れても補填できますが特定物の場合は物では補填できないからです。
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この回答へのお礼

種類物の性質から言うとそうなりますが、無償のものに対し、そのままその性質を適用する必要があるのだろうかと思いまして。

お礼日時:2005/12/15 23:03

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