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死因贈与は遺贈の規定が準用されるとのことですが、遺贈と同じように遺言書の内容を変更することで、死因贈与契約の取り消しはできるのでしょうか。

A 回答 (1件)

最高裁昭和47年5月25日。



http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …

最終の意思が尊重される。
しかし、遺言書の方式による必要はない。
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