No.10ベストアンサー
- 回答日時:
>私が知りたいのは、AとDの遺産分割により、乙BCEの持ち分をどのように計算して、問題の答えにすればいいんですか?
難しく考え過ぎて、混乱しているのだと思います。乙の持分のうち、いくつの持分がAに、いくつの持分がDに移転する(以下、BCEの各持分についても同様)のかなどと考える必要はありません。シンプルに下記の方程式を解いて、XとYの値を出せば良いです。
Aにつき
4/16(遺産分割前の持分)+X(遺産分割による取得することになった持分)=1/2(遺産分割後の持分合計)
Dにつき
1/16(遺産分割前の持分)+Y(遺産分割による取得することになった持分)=1/2(遺産分割後の持分合計)
おひさしぶりです。いつも助けていただきありがとうございます。buttonhole様。おっしゃるとおりで、目から鱗でした。ありがとうございました!
No.9
- 回答日時:
なーんだ試験問題だったんですか。
現実問題だと思っていたので、質問者様はさぞ落ち込むだろうなと本気で心配してしまいました。ほっとしました。
そうなると、たぶん質問者様の混乱の原因は、Dに法定相続分がいくらかという問、題と現実の遺産分割の合意をごっちゃにして理解されていることにあるんですよ。
遺産分割協議をしている段階では、Dの法定相続分は16分の1しかなくで、しかも、それはもっぱら丙の相続分が再度の相続によって枝分かれしたものですよ。しかし、そうだとしても、極端な話、仮にDが16分の16を相続すると法定相続人全員が合意したところで法律的には何の問題もないですよ。それはどうして?
ここのところはきちんと押さえておかないと先に進めなくなると思うから、得心がいくまで腰を据えてじっくり考えてみてください。
色々と貴重なお時間を割いていただき心から感謝申し上げます。
つまるところ、私が知りたいのは、AとDの遺産分割により、乙BCEの持ち分をどのように計算して、問題の答えにすればいいんですか?その過程や方法が解説にはなくて困っているので、それを教えて下さい。
No.6
- 回答日時:
追加回答
大変失礼なんですが、やはり質問者様は実に深い誤解に陥っているのかなと思いました。
質問者様が「DはBCEの分をもらうだけだから16分の4ではないのですか?」と言われているのは、DはBCEの分(16分の1の3人分)をもらうだけだから、D固有の16分の1と合わせて16分の4にしかならないはずだということを考えておられる訳ですよね。
そうなるためには、甲の共同相続人は「所有権をAが16分の12とDが16分の4とする遺産分割」をしていなければなりません。「所有権をAとDの2分の1とする遺産分割」なんかしちゃいけなかったのだと思いますよ。
しかし、現実には、何かの思い違いがあって、「甲の共同相続人が所有権をAとDの2分の1とする遺産分割」をされてしまったのではないでしょうか。
「甲の共同相続人が所有権をAとDの2分の1とする遺産分割」をされたということならば、登記申請書が、
乙BCE持分全部移転
年月日遺産分割
権利者 持分16分の4 A
16分の7 D
義務者 乙BCE
となっているというのも至極当然に見えます。
もう一度、そういう目で、ANo.2を読み返してみていただけませんか。
いえいえ。失礼ではないですよ。ただ、混乱してきましたすいません。これは司法書士試験の記述の問題の質問なんです。
まず、最初の所有者が甲、次に相続による移転で、乙が16分の8、Aが16分の4、BCDEが16分の1となっています。質問したのはその後の話なんですが…。甲は21年死亡、丙は19年死亡です。
No.4
- 回答日時:
そもそも、問題の不動産は甲の単独所有だったのですか。
登記事項証明書を取得して、登記記録を確認しましょう。以下、推測です。遺産分割調停申立時の登記記録
1 所有権移転 年月日売買 共有者 持分16分の11 甲
16分の4 A
16分の1 D
2 甲持分全部移転 年月日相続 共有者 持分256分の88 乙
256分の44 A
256分の11 B
256分の11 C
256分の11 D
256分の11 E
遺産分割調停の結果、最終的にAとDが2分の1ずつの割合で共有する状態になるように、「甲の共有持分16分の11」について、Aが16分の4、Dが16分の7を取得する旨の調停が成立したので、調停調書に基づいて、次のような登記が行われた。
3 乙BCE持分全部移転 年月日遺産分割 共有者 持分16分の4 A
16分の7 D
No.2
- 回答日時:
これで正しいと思うのです。
きっと法定相続分での共同相続登記が先行しているだけでしょう。しかし、何かとんでもない行き違いがあるのではという危惧も覚えます。「甲の共同相続人が所有権をAとDの2分の1とする遺産分割をしました」ということであれば、最終的には、ADそれぞれが16分の8になればいいわけです。既にAは16分の4、Dは16分の1の共有持分の登記をされていますから、あとは、他の共同相続人の共有持分から「Aに16分の4、Dに16分の7」を持分移転登記をしてやればツジツマが合うでしょう。
ただ、質問者様が、「甲の共同相続人が所有権をAとDの2分の1とする遺産分割をしました」といわれながら、「DはBCEの分をもらうだけだから16分の4ではないのですか?」 ということを言われるのは、かなり深刻な行き違い(錯誤)に陥っている可能性を感じさせます。
正確なところは相続登記を担当された司法書士さんにご確認くださいね。
ではお大事に。
ありがとうございます。登記申請書が、
乙BCE持分全部移転
年月日遺産分割
権利者 持分16分の4 A
16分の7 D
義務者 乙BCE
となっています。この権利者の持ち分がなぜこうなるかわからんのです。
遺産分割の登記は、もらった分だけを持ち分として表示するんですか?
それとも今まで持ってた分も含めて、新たに合計した最終的な持ち分を表示するんですか?
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