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 学問のカテゴリーで質問したところ、こちらのカテゴリーのほうがよいとアドバイスいただいたので重複しますが質問させてもらいます。

 被相続人が「甲土地を共同相続人のうち弟に相続させる」旨の遺言をして死亡した場合でも、先順位の相続人(例えば配偶者)がいたとするとこの弟は第三順位なので当該土地の相続登記をすることはできないのでしょうか。この事例の場合、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言であるとするとたとえ先順位の者がいたとしても甲土地は相続開始と同時に物権的に弟に帰属することになるのではないのでしょうか。また従って、弟は当該遺言書と被相続人の弟であることを証する戸籍謄本を申請書に添付すれば登記できるし、先順位者としては必要ならば遺留分減殺の請求をすればよいのではないのでしょうか。また先順位の相続人がいない場合は登記申請にあたって除票謄本等で他に相続人がいないことを証明する物を添付する必要があるとされますが当該土地が物権的に帰属するとされるのになぜこのような証明が必要なのでしょうか。基本的なことがわかっていないのだと思いますがよろしくお願いします。

投稿日時 - 2010-09-26 15:12:50

A 回答 (4件)

登記原因が「相続」は、法定相続人以外にはできません。



弟に財産をあげる遺言書の趣旨から、登記原因は「遺贈」として登記します。

この回答への補足

回答ありがとうございます。関連して質問させて頂たいのですが

1)(1)質問事例でもし被相続人に弟以外に配偶者と子がいた場合は弟は相続できなくなると思いますが、その場合であっても説例のような遺言書があれば遺贈として登記することはできるのでしょうか。(2)またその場合の添付情報は当該遺言書と弟であることを示す戸籍謄本があればよいのでしょうか。(3)さらにそうなるともはやこの事例は特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言であると解して、「何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡のときに直ちに相続により承継され」、最判H14/6/10家月55巻1号77頁によれば「登記なくして第三者に対抗できる」ケースではなくなるのでしょうか。

2)もし弟以外に相続人がいない場合に「相続」登記するには除票謄本等でその事実を証明する情報を添付しないと「相続」登記申請としては受理されないのでしょうか。
 長くなりましたが追加して教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/09/27 08:54
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遺贈と、相続では登記申請人、添付書類が全然違います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/28 21:03

遺贈と相続は、登記申請が全然違います。

質問者は混同している。 

第三者に対抗するためには、遺贈は登記申請が必要とされています。 多分変更されていないはず。

この回答への補足

 補足の2)に書いた「もし弟以外に相続人がいない場合に『相続』登記するには除票謄本等でその事実を証明する情報を添付しないと『相続』登記申請としては受理されないのでしょうか。」という質問事項は相続と遺贈を混同しているということはないと思うのですが・・この点もおかしいでしょうか。
 
 なお、混同していると思われたとすると「この事例は特定の遺産を特定の相続人に『相続させる』趣旨の遺言であると解して、『何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡のときに直ちに相続により承継され』、最判H14/6/10家月55巻1号77頁によれば『登記なくして第三者に対抗できる』ケースではなくなるのでしょうか」と記した点ではないかと思います。
 この点については最初の回答を頂き、被相続人に配偶者と子がある場合は被相続人が「弟に相続させる」と遺言したとしても相続にはならず、遺贈になり、上記最高裁の判例の事例とはケースが異なるのだろうと思ったのですが自信がなかったために再質問させてもらいました。といいますのも上記最高裁の判例を私は配偶者と子が先順位にいる第三順位の相続人のケースでも該当するのではと思っていたためです。
 指摘を受け、結論的には法定相続人になる者以外には上記判例は該当しないと理解したのですがそれでよいでしょうか。
 要領を得ない質問で申し訳ありません。もしお手数でなければいま少しアドバイスいただければ幸いです。

補足日時:2010/09/27 17:28
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#1追加


相続人が配偶者と弟のみでしたら、弟も法定相続人です。
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