プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いつも大変お世話になっております。

個人事業者として一人で塗装工事をおこなっています。
約2年前、個人邸(2階建て一軒家)の塗装塗り替え工事をしました。
最近になり、屋根の塗装が一部剥げてしまいました。

施主さんに、無償で塗りかえす旨をお伝えしましたが、
「工事にミスがあったんだから、工事代金を返金しろ」
と言われています。

(1) 施工者として、どのような対応が望ましいでしょうか。

(2) 法律的に工事代金は返金する必要があるのでしょうか。

(3) 雨漏りをしていない場合、損害賠償の必要があるでしょうか。

(4) 雨漏りしている場合、どのような損害賠償をしたらよいでしょうか。

以上、いつもすみませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

法科大学院生です。


実務に携わっているわけでもなく、もっぱら勉強中の身であるので参考程度にとどめてください。


民法637条によると、請負における瑕疵担保責任は「仕事の完成から1年間」となっています。
(ただし契約でこれより長い期間を定めた場合は、その契約に従います。)
したがって2年前の塗装工事で塗装の甘い箇所があり、その部分が剥げてしまったとしても質問主様は何ら責任を負いません。
塗り直す必要もなければ、雨漏りの有無にかかわらず損害賠償の必要もありません。

もし瑕疵担保責任の期間を延長する旨の契約がある場合―たとえば5年に延長していた場合―ですが、
この時も原則、注文者は「工事代金の返金」(=契約の解除)を請求することはできません。
注文者は修補請求(=塗り直し)か損害賠償請求のみが可能です。(民法634条)

(1)
法的には無視して構わないが、お客様の気持ちを考えると塗り直して差し上げるのが良いと思います。
もし延長の契約がある場合は民法に沿った対応(2)~(4)をすれば十分かと思います。

(2)
工事代金を返金する必要はありません。
もし延長の契約がある場合でも、注文者が返金を請求することは不可能です。

(3)
無視して構いません。
もし延長の契約があり、なおかつ注文者が「もう塗り直さなくていいから損害を賠償してくれ」と言ってきた場合は、相応の損害を賠償しなければなりません。(=他の業者に塗装を注文するのにかかる費用)

(4)
無視して構いません。
もし延長の契約があり、なおかつ注文者が「雨漏りした分の損害を賠償してくれ」と言ってきた場合には、相応の損害を賠償しなければなりません。(=雨漏りで汚損した畳や布団などの代金)


とりあえずこんな感じでよろしいでしょうか。
より専門知識・実務経験のある方の援護を待ちましょう。
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この回答へのお礼

2channelさん、御礼が遅くなってしまってすみません。
的確なアドバイス、大変ありがとうございます。
相手が他の業者からアドバイスをもらっているみたいですが、
ご回答いただいたように無視しております。
御礼が遅くなってしまいましたこと、お詫び申し上げます。
重ね重ね大変ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/10 09:08

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