平成24年度の固定資産税を私が払わなければいけないのか、長文で申し訳ありませんが、ご教授下さい。
平成23年7月に叔父(被相続人)が亡くなりました。叔父は生涯独身でした。
叔父の父母は亡くなっており、叔父の兄弟(私の父を含む)もみな亡くなっており、今回被相続人の甥である私に相続の権利があることがわかりました。
叔父は北陸に住んでおりまして、所有している土地も北陸のものです。
私は関東在住でして、北陸には住んでいません。
このたび、某市役所より連絡がありまして、叔父にかかる固定資産税について私に納付の義務があるとのことでした。
私も素人ながら多少調べてみて、本当に私に義務があるのか疑問になってきました。というのも地方税法343条2項に、「賦課期日前に死亡している場合、賦課期日に納税義務が成立しないので法的に無効である。この場合、現に所有しているものが納税義務者となる」とのことでした。
2点ひっかかります。
(1)法的に無効な税金を、いくら相続人であっても、私に払う義務があるのでしょうか。
(2)現に所有している者とあります。叔父は更地の土地と、家の建っている土地を持っているようです。例えば更地なら車を停めている人、家ありならその家に住んでいて土地も利用している人に納税義務があるのではないでしょうか?(不明ですが、もし不動産屋が管理している場合、不動産屋に納税義務が発生するのでは?とも考えました。)
自分の都合のいいように解釈しているかもしれません。どなたか私に納税義務があるのか教えてください。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>平成24年度の固定資産税を私が払わなければいけないのか…
24年度分の話で間違いありませんか。
>(2)現に所有している者とあります…
法定相続人があなた 1人で間違いなければ、叔父の死を知った日から 3ヶ月以内に相続放棄の手続を取らなかった限り、あなたが所有者です。
登記簿を直しているいないにかかわらず、あなたの所有物で間違いなく、あなたに納税義務があります。
>例えば更地なら車を停めている人、家ありならその家に住んでいて土地も利用している人…
屁理屈に過ぎません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1)
「法的に無効な税金」の根拠はなんでしょうか。
地方税法343条2項の規程は、要約すれば「所有者が死んだ場合、相続人に納税義務があります」という規程です。(会社消滅等は割愛)
条文の中に「無効」という表現はありませんので、質問者さんがどこを解釈されたのか分かりませんが、「被相続人には納税義務が無い=相続財産には含まれない」と言いたいところを勘違いしたのではないでしょうか。
(2)
固定資産税の納税義務は「所有者」であり、「利用者」や「管理者」ではありません。
従いまして、車を停めている人(=利用者)や家に住んでいる人(=利用者)や不動産管理会社(=管理者)ではありません。
(もちろん、家の場合、土地と家の所有者が違うと言うことはありますので、家の固定資産税のみ住んでいる人という事はあり得ます。)
通常、土地の所有者と利用者が別の場合、所有者は利用者から使用料(賃借料or地代家賃)を貰います。この金額は、固定資産税も経費に含めて事業として成り立つ額で設定すればいいのです。
参考
地方税法343条2項
2 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(区分所有に係る家屋については、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第二条第二項の区分所有者とする。以下固定資産税について同様とする。)として登記又は登録されている者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されている法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている第三百四十八条第一項の者が同日前に所有者でなくなつているときは、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。
詳しく私の間違いを指摘して頂きありがとうございます。
所有者と利用者の違いなど、言われてみれば当たり前のことですね。
私に納税義務があることが納得できました。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
全く仰る通りです。
貴方に納税義務は全くありません。詳しくは下記リンクをご覧下さい。こんなとこに聞いてないで自分で調べては如何でしょうか。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6121.htm
No.4
- 回答日時:
地方税法343条を読み間違えら得てます。
土地課税台帳に登載されてるものを納税義務者とする。
課税台帳に登載されているものが、課税期日前に死亡してる場合には、課税期日においてその固定資産を所有してるものが納税義務者になる。
ということです。他回答でも触れれてるように「無効」という用語はどこにもありませんね。
相続の開始=人の死によって、相続財産の所有権は移転します。
不動産は所有権移転登記をしますが、登記がなくても所有権移転はしてます。
従って、法定相続人が貴方だけだとなると、伯父さんが残した資産は全て貴方のものです。
この「資産」には、マイナスの資産つまり借金も含まれますので「それはいやだ」というなら相続放棄をしましょう。
相続があったことを知った日から3ヶ月が相続放棄の申述期間ですが、債務の存在をしった時から3ヶ月という考え方が判例です。
今のところ「貴方のもの」ですから、固定資産税は貴方が納税義務者です。何も法令違反ではありません。
伯父さんが固定資産税を滞納してまま死亡してしまったという場合は、納税義務の承継制度の問題になります。
滞納額を法定相続人が払えというものですので、貴方一人が法定相続人だというなら、納税義務が発生します。
あと、リンク「納税義務者」が貼られてますが、消費税の納税義務者のことですから、勘違いされてます。
やはり読み間違えていたようです。ご指摘ありがとうございます。
そうですね、相続放棄についても考えながら対応していきたいと思います。
No.5
- 回答日時:
>自分の都合のいいように解釈しているかもしれません
そのとおりです。
貴方に納税義務があります。
地方税法第9条に、「相続による納税義務の承継」について記載されており、固定資産税に限らず、住民税など地方税は相続人がその義務を負うことと規定されています。
これが大前提です。
地方税法第343条第2項は、固定資産税について、納税義務者が賦課期日前に死亡された場合(賦課期日までに相続登記が済んでいない場合等)について規定されています。
この「現に所有している」というのは、相続人が複数いた場合で、遺産分割協議がされていたなら、相続登記されていなくてもその分割協議書に記載のある人が納税義務者になる、ということです。
遺産分割協議がまだなら、相続人全員の共有(民法第898条)となり、相続人全員に連帯納税義務が生じます。(地方税法第10条の2)
相続人が貴方しかいなければ、貴方が納税義務者になります。
ありがとうございます。相続による納税義務の承継が重要なのですね。
他の地方税についても同様ということで、被相続人の各税金についても収納状況等調べてみたいと思います。
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