A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ANo.4です。
リンク間違ってました。しかもデータがちょっと古いですが分かりやすいので一応載せておきます。
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
No.4
- 回答日時:
>・第一号被保険者は国民健康保険
>・第二号被保険者は健康保険と言うことですか?
おおむね合っています。
ただし、たまたまそういう組み合わせになっているだけです。
まずは「年金」の種別が分かりやすいリンクがあるのでご覧ください。
『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
この「1号、2号、3号」のうち2号はほぼセットで(会社で)健康保険に加入しているので「2号=健康保険」が「ほぼ」成り立ちます。
ただ、会社の健康保険は「絶対」厚生年金(共済年金)とセットでなければならないというわけではないので「ほぼ」なのです。
一方、「1号」は「会社勤め」ではないですから必然的に市区町村の運営する「国民健康保険」に強制加入となります。
ただ、「退職者である1号の(健康保険の)継続加入」や「2号の被扶養者になっている1号(子供など)」というような例外があるのでやっぱり「ほぼ」です。
-------------
ちなみに、会社で入る「健康保険」は「協会けんぽ(旧政管健保)」と企業・業界が運営する「健康保険組合」の大きく2つに分けられます。
「健康保険組合」は企業ごとの独自色もあるので、いわゆる「扶養認定」の基準にも違いがあったりします。
(参考)
『国民年金と厚生年金の比較表』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm
『国民健康保険には「扶養」という制度はありません』
http://5kuho.com/html/fuyou.html
※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
No.3
- 回答日時:
>「国民健康保険」と「健康保険」は
・第一号被保険者は国民健康保険
・第二号被保険者は健康保険
と言うことですか?
いいえ違います。
>上記の認識で合ってますか?
いいえ違います。
健康保険は一般に被用者保険と国民健康保険に分けられます。
被用者保険には民間会社の勤め人が加入する健康保険、船員が加入する船員保険、公務員等が加入する共済保険等があります。
また収入等の要件を満たせば扶養と言う制度があって、被扶養者になれれば保険料は無しで保険の適用を受けることが出来ます。
一方国民健康保険は民間会社の勤め人や船員や公務員等以外の自営業、無職等の人及び家族が加入します、扶養と言う制度はなく例え生まれたばかりの子供でも保険料は発生します。
それから第1号被保険者と第2号被保険者ですが、一般には国民年金の第1号被保険者と第2号被保険者が有名なのでそればかりと思われがちですが、介護保険にも第1号被保険者と第2号被保険者があります。
ですから国民年金の第1号被保険者と第2号被保険者、あるいは介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者と言わないと話がすれ違ってしまいます。
「国民年金の第1号被保険者と第2号被保険者」
民間会社の勤め人は厚生年金に公務員は共済年金に加入していますが実は同時に国民年金にも加入しているのです、保険料は厚生年金保険料や共済年金保険料に含まれています。
これらの人たちを国民年金の第2号被保険者と言います、またこれらの厚生年金や共済年金の加入者に扶養されている配偶者は第3号被保険者となり保険料は加入者全員で負担することになり個人的には保険料はありません。
そして第2号被保険者と第3号被保険者以外の自営業や無職等の人は第1号被保険者と呼ばれて毎月一律の保険料が発生します(年度によって保険料は上下します)。
「介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者」
40歳を超えると健康保健料に介護保健料が上乗せされます、ただし40歳以上で65歳未満を第2号被保険者と呼び65歳以上を第1号被保険者と呼びます。
介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者では保健料の計算が異なるので保健料も違ってきます。
また前述の被用者保険の場合は被保険者が40歳以上であれば、被扶養者の健康保険の保健料が発生しないように介護保険料も発生しません。
No.2
- 回答日時:
第一号とか、第二号とか言われるのは、「年金」です。
20歳以上、60歳未満が対象になります。
国民年金に直接加入しているのが第一号、厚生年金や共済年金に加入している人は第二号、第二号の扶養配偶者が第三号です。
このうち、第一号と第三号は、国民年金の権利しかありません。第二号のみが厚生年金や共済年金など、いわゆる「二階建て」部分の権利を持ちます。
「分かりにくい」と思われるのはもっともですが、これは、元々、国民年金、厚生年金、共済年金などは、すべて違うものであったのを第一号は共通にしたため、こんな名称になっています。
健康保険は、年金とは少し異なります。
まず、年齢に関わらず、原則として健康保険に加入することになります。
年金の第二号被保険者は、勤め先で入りますので年金とセットになります。このパターンが多いのが、年金と健康保険が混同される原因でしょうね。
年金の第三号については扶養配偶者ですから、これも同じところが発行する保険証を持ちますが、加入者ではなく、被扶養者となります。立場が違うのですね。
これ以外の方は、国民健康保険に入ります。国民健康保険には「被扶養者」という考え方はありません。
具体例を挙げてみますね。分かりやすくするため、少し細かな部分は省いています。
自営業や社会保険非加入で働いている夫、専業主婦の妻、20歳の子ども、10代の子ども、60を過ぎた無収入の夫の両親という家族があったとします。
この場合、健康保険は、国民健康保険に家族全員が入っています。上限はありますが、6人分の保険料を支払います。
年金は、夫、妻、20歳の子供が国民年金に入り、それぞれ保険料を支払います。3人とも「第一号」です。
10代の子どもと60を過ぎた両親は、年金には加入しませんので、一号、二号、三号、いずれにも該当しません。
健康保険が完備されている会社員や公務員の夫、専業主婦の妻、20歳の子ども、10代の子ども、60を過ぎた無収入の夫の両親という家族があったとします。
この場合、健康保険には夫のみが加入しています。ただし、夫の被扶養者として妻、子ども二人、両親は保険証が貰えます。保険料は、夫の分だけで、会社が半額を負担しています。
年金は、夫が第二号になります。保険料は会社が半分負担します。
妻は第三号になり、妻は保険料負担なしに国民年金の加入資格がもらえます。
20歳の子どもが第一号になり保険料を支払うこと、10代の子どもと60を過ぎた両親が年金に加入しないのは、先の例と同じです。
No.1
- 回答日時:
完全に間違いです。
健康保険(よく社会保険と言われます)は、加入する人の資格は被保険者とそれに扶養されている被扶養者。
国民健康保険は扶養という概念がないのですべて被保険者。
第一号という表現が出てくるのは国民年金。
自営業者、学生、無職の方などが加入する国民年金だけの加入者が第一号被保険者。
サラリーマン・OL・公務員など厚生年金・共済年金の加入者が第二号被保険者。
サラリーマンや公務員の妻など第二号被保険者の被扶養配偶者が第三号被保険者。
ネットでも調べられますので詳細はご自分で確認してください。
参考URL:http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
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