先日、昨年度に寄付したお金があったので、還付申告をするために、会社の源泉徴収票を使って、寄付金の還付申請のみ行いました。そして還付金も返ってきました。しかし、よく調べてみると医療費の還付も受けられるとのこと。一度に申請すればよかったのですが、後から分かったことなので、いまからでも申請しようと思いますが、この場合23年度の還付申告として再申請できるのでしょうか?一度にしなければならなかったのでしょうか?また、5年までさかのぼって医療費の還付申告駕できるようなのですが、そのことについてもご存知の方、税金のことに詳しい方よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>先日、昨年度に…
>この場合23年度の…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>還付申告として再申請できるのでしょうか…
「更正の請求」をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>5年までさかのぼって…
確定申告をしていない年 (年度ではない) の分については、「期限後申告」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合23年度の還付申告として再申請できるのでしょうか?
問題なくできます。
ただ、税制は「申告義務のある人・ない人」さらに「申告しているか・していないか」で手続きの方法や呼び名を細かく規定しています。
回りくどなりますが順に書いてみます。
結論は同じなので興味があればご覧ください。
--------------
副収入のない「給与所得者」は通常「申告義務のない人」です。
beyondloveさんの収入状況を全て把握できないのであくまで「仮定」になりますが、beyondloveさんは「申告義務のない人」なので、控除の申告を行う場合は「還付申告」に分類されます。
「還付申告」の場合は「申告義務のある人」と違って、5年間【いつでも】申告が可能です。(つまり、義務者は翌年の3/15が期限ですが、還付申告は5年後の末が期限ということです。)
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
なお、一度申告書を提出した後の期限はさらに伸びます。
以下のリンクに指摘があるように、手続きが「更生の請求」というものになり、提出した日から5年となります。
『No.2035 還付申告ができる期間と提出先』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm
>>2 還付申告をするときの注意事項
>>(1) 既に還付申告をした人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、更正の請求という手続により納めすぎの所得税の還付を受けることができます。
>>更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日又は所得税の法定申告期限のうちいずれか遅い日から5年以内です。
せっかくですから医療費控除以外にも使えるものがないか確認してみてください。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
No.3
- 回答日時:
ANo.2です。
>5年までさかのぼって医療費の還付申告駕できるようなのですが、
こちらも問題なくできます。
詳しくは前回の回答をご覧ください。
なお、【医療費控除の規定内ならば】「交通費」や「市販薬」も控除対象になります。
No.4
- 回答日時:
申告書を提出してしまってから「還付金がもっと発生する」場合には「更正の請求」をします。
過去年の分について。
還付申告書の提出は、5年間できます。
19年分なら、平成24年12月31日までできます。
以下20年分、21年分、22年分と同様です(一年ずつ足してください)。
ただし、一度でも確定申告書を出してある場合に、還付を受けようとすると「更正の請求」をすることになります。
平成22年分以前は、更正の請求は1年しかできません。
平成21年分につき、扶養控除もれがあったので、確定申告書を平成22年3月15日までに提出して還付金をもらった。
その後、平成23年5月に21年分の医療費控除を受けるのを忘れていたことが判明。
この場合には23年3月15日を経過してますので、更正の請求ができません。
単純には「一度も確定申告書の提出をしてない年分は、5年分。確定申告書の提出をしたら、更正の請求は1年しかできない。」
「平成23年分以後は、更正の請求が5年間できるようになった」←法改正がありました。
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