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5人ほどのチームで仕事をしているのですが、以前に借りたリースポジを誰かが紛失してしまったようです。全員で取り組んでいた仕事なので、責任の所在がはっきりしません。しかも、紛失した点数は2点です。リース会社によって紛失した際の賠償金などは違うとは思うのですが、相場ってどれくらいですか?紛失されたことがある人、ご回答お願いします。また、社員の給料からこれを引くということは法的にあり得るんでしょうか?管理職の人が一応いるのですが、それともその人が全責任を負うことになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

それは大変ですね。

お気持ちお察しします。どこでも紛失騒ぎになると全員総出でゴミ箱までひっくり返して捜索する一大事ですからね。

紛失の賠償額ですがデュープは\50,000~使用料の10倍、オリジナル写真は\150,000~?だと思います。大手なら常識的な値段だと思います。

責任のとらせ方は会社によりけりだと思いますが、連隊責任もあるし管理者の責任に帰する場合もあるかと思います。デザイン事務所で社員の給料から引くということはあまりないと思いますし聞いた話もないのですが、これも会社のやりかたによるかと思います。天引きの名目は社損という形になるかと思います。社損については参考URLの解説がわかりやすいです。

参考URL:http://career.mycom.co.jp/job/advice/index.cfm?v …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私も7~8万くらいだろうかと思っていましたが、こればかりはわからないですよね。社損についての説明、大変参考になりました。
労働基準法にそんな項目があったとは。

お礼日時:2004/01/05 23:47

#1です。


遅くなりました。

>紛失の事実はすでに公に明らかになっています。
そういう場合、通常は、紛失報告時に賠償金若しくはペナルティの提示があるはずですが……。
ポジに限らずレンタル・リースには破損・紛失は付き物ですので、規定の料金を支払って解決という手順が確立しているものです。

>皆、自分に最終責任があるとは思っていないような雰囲気です。
そりゃそうでしょう。が、再発を防ぐためにも紛失の経緯と問題点の洗い出しは必要です。さもないと、借りたものをなくす会社とは仕事をしたくないという話になってしまいますよ。

>ただし就業規則にはそのような規定はなかったように思いますので、
基本的な問題ですが、経営者には、就業規則を従業員が求めることなくいつでも閲覧できるようにする義務があります。罰則規定がない就業規則というものはまずないので、確認した方がよいでしょう。

>結局は経営者の考え方しだいということになるんでしょうか。
万が一就業規則に規定がない、就業規則そのものがない等という場合、労基法上は、罰則を加えることが出来ません。
法的にはというだけですので、巷では規定無しの罰則が横行してはいますが……。
もし、従業員が結束しているのであれば、#2の方の参考URLにあるように、外部機関(裁判所・労働委員会・労働基準監察局など)で法的に争うこともできます。
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この回答へのお礼

再三ありがとうございます。大変参考になりました。
念のため印刷会社などにも確認中ですが、非常にまずい事態になりつつあります。正確な損害の金額&経営者がどう措置をとるかはまだわからないですが、答えていただいた内容は心にとめておきます。

お礼日時:2004/01/06 15:56

1の方の回答を読み改めて思いましたが、会社ごとに賠償額が異なる以上相場などというものはありませんので誤解を招く表現をいたしました。


正確なことはリース会社の約款にてご確認いただき適切に対処させることを望みます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。リース会社にはまだ紛失したとは言っていないようです。ギリギリまで探すつもりのようなので。公になっているというのは、あくまで関係者のみということで。

お礼日時:2004/01/06 16:00

リースポジの紛失は重罪です。


リース会社の約款があるはずですので、それをご覧ください。相場などというものはありません。
また、紛失の事実が発覚した場合、可及的速やかに報告する義務があります。
無くしたものはしょうがありません。潔くご相談なさることをお薦めいたします。

>また、社員の給料からこれを引くということは法的にあり得るんでしょうか?

明確な個人の過失による損害であっても、個人に対する賠償請求ではないので個人に請求することにはなりません。
ただし、会社に対して損害を与えたわけですから、会社が個人に対して減給などの罰則を与えることはあり得ます。
その際、法的に言えば、就業規則などによって明文化された規定が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。紛失の事実はすでに公に明らかになっています。皆、自分に最終責任があるとは思っていないような雰囲気です。
ただし就業規則にはそのような規定はなかったように思いますので、結局は経営者の考え方しだいということになるんでしょうか。

お礼日時:2004/01/05 23:41

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