電子書籍の厳選無料作品が豊富!

経過を含めて長くなりますが、読んでいただけたら幸いです。

・・・・・・・・・・

仕事中にTELがかかってきました。
また、1歳半の息子のいたずらかな?とも疑いましたが、一応出てみると、
「追突された。相手も意味不明なことを言い続け怖い。すぐ来てくれ」と妻の異様さに気づく。



状況はというと、
妻の車が赤信号で停車中、後ろからスピードを緩めない加害者(50代女性)が乗る車を確認。
追突されるまでは刻々と近寄ってくる恐怖でいっぱいだったという。
その直後、時速50kmほど(加害者・談)で追突。

妻は車間距離をとって停車していたため、直前の車には追突しなかったが、勢いで分離帯側の追い越し車線まで押された。

その後、また同じ加害者の車が妻の車に2度目の追突。妻の車は浮き上がったという。
その衝撃で、さらに前方に押され、そのあとにまた追突されたという。

計3回の追突。

後部座席の息子は、チャイルドシートのおかげで飛び出さなかった。


15分ほどで現場に急行すれば、相手はまだ自分の車に乗ったまま、石のように動かないでいる。
妻は「この人、誤りもしなければ、出ても来ない。気持ち悪い。怖い」と叫ぶ。
私は加害者に話しかけるが、反応が全くない。

やっと車から降りたところ、加害者は「前方・正面を見ていた」と言い張る。
そのほかの理由は言わない。何も話さない不気味さだけが残る。
「なんなんだ、この人間?」と正直気持ち悪かった。
この加害者と話していても埒が明かないとおもったため、配偶者の勤め先を聞き、連絡し、現場に駆けつけるよう指示した。


レッカー移動が済んだ頃、到着。
加害者等について情報を引き出す。
そこでさらに分かったことは、1年前にも追突事故を起こしていたという。



妻と息子はその後救急搬送し、検査を受けたが、
妻の頸椎捻挫を含め経過観察となった。
命だけは無事でよかった。


前置きは長くなってしまったが、皆さんに広くお伺いしたいです。
・事故起こした際、加害者は被害者に対して安全を図る義務が課せられているが、それを行わないことはどうなのか?(結果的には被害者が生きていたからそれは良しとするのかどうか)起訴の材料になるのか?

・前方を見ながら、減速することもなく、かつ、追突後もブレーキをかけず、約50メートルも追突し続けたことは、何を示すのか。(運転能力がそものも備わっていなかったのか? 操作ミスか? 恣意的な行為なのか?)

・加害者は約1年前に同様の追突事故を起こしていたというが、そもそも、安全に操縦できないレベルにある者とわかっている者を看過した配偶者は、事故を予測できたはずであり、事故の再発をほう助したことにならないか。(先の“てんかん”の持病を持った男性に交付されていた免許証交付の是非と類似か)
(加害者は、受け答えもろくにできず、現場に駆け付けた親類の誰もが“知的面でハンディを持っているのではないか”と感じ取れるものであった[ただ、本人や配偶者はその事実はないと否定]。)

※知的レベルを蔑視することではなく、判断能力に欠ける者に免許証が交付されているという事実とそれを周囲が看過した事実が問題。


・検察審査会などで起訴するなどにより、危険運転をする者の免許証の失効など、社会的な制裁は取れないものか。

私自身もまだよく考えが整理できないでいるが、何かしないと気が済まなそうな気がする。
たまたま、2人とも命の別状はなかったが、また来年、違う人の車に飛び込むのではないか。
連日、登下校中の幼児の列に車が飛び込んでいるが、いずれ、皆さんや私たちの子や孫が、こういう者により、瞬時に命を奪われることがないように、できることはしっかりしておきたいのが今の一番の気持ちです。

もちろん、私も立場が変わり、加害者になることがあるかもしれないし、加害者のすべてを責める話ではないが、“今の私”はどうすべきか、何をすべきか、を考えています。

「事故後の対応をどう取るべきか」の質問画像

A 回答 (3件)

大変に長文になりました。


(1)事故起こした際、加害者は被害者に対して安全を図る義務が課せられているが、それを行わないことはどうなのか?起訴の材料になるのか?
⇒⇒道路交通法第72条に、交通事故の場合の措置として、交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。 とありますので、この条文に違反したことになりますので、
当然、起訴材料の一つとなります。

(2)前方を見ながら、減速することもなく、かつ、追突後もブレーキをかけず、約50メートルも追突し続けたことは、何を示すのか。(運転能力がそものも備わっていなかったのか? 操作ミスか? 恣意的な行為なのか?)
⇒⇒恐らく、初回に追突した時点で、加害者本人は、追突した時以降は、意識は朦朧とした状態であったと推測されます。
その為に、ブレーキとアクセルの違いさえ判断できなかった為に、複数回の衝突を繰り返したのだと痛感致します。
早く言えば、前回の事故発生時点において、免許証を自己返還すべきだったと強く思われます。
その時の事故による記憶と反省が全くなっていなかったことと、恐らく、前回の事故では、加害者自身が酷い目にあわずに事故処理が完了したか、逆に、被害者側だったとが考えられます。
運転能力の大きな欠如だと言えます。運転する資格は皆無です。
また、今回のことが完了すれば、何事もなかったように乗り回すことでしょうが。

(3)加害者は約1年前に同様の追突事故を起こしていたというが、そもそも、安全に操縦できないレベルにある者とわかっている者を看過した配偶者は、事故を予測できたはずであり、事故の再発をほう助したことにならないか。
⇒⇒配偶者に関しては、処罰対象にはならないと思われます。
自動車運転過失傷害罪のほうじょ罪は、同乗した場合のみに適用になると思われます。

(4)検察審査会などで起訴するなどにより、危険運転をする者の免許証の失効など、社会的な制裁は取れないものか。
⇒⇒この質問に関しては、行動すべき順序をまだ一切踏んでいない以上、検察審査会への起訴は、全く行なえません。
一度、裁判所にて、加害者側の過失責任などの判断が出た上で、不服である場合にできることです。

※まとめて書きますが、
被害者側が行なうべきことは、質問文を読ませて頂いて、加害者側から謝罪などは口頭ではあるかもしれませんが、いざ、治療費請求や示談交渉開始などとなった場合には、色んな理由つけて色んなことについて、拒んだりすることが十分に考えられますので、
一番確実な方法としては、すぐ(5月1日)にでも、質問者自身からでも、弁護士に相談され、全てを弁護士に一任された上で、最後までの処理をして頂かれることを、是非にお勧め致します。
1年前にも事故しておきながら、今回の事故発生ですから、全く反省していなかったし、自動車事故に対して、全く怖いと言うイメージさえ無かったのだと痛感致す限りです。
罪状は、自動車運転過失罪と、救護義務違反と、法定速度違反とわき見運転かと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この度のご助言、大変にありがとうございました。

当方の任意保険の弁護士特約を用い、代理人として選任・一任し、進めていくことにしました。

お世話になりました。

お礼日時:2012/05/23 09:58

お気持ちは痛いほど分かるのですが・・・


度合いにもよりますが過失傷害の2回で実刑は難しいです・・・
告発(詳しくは前の回答者の回答参照)
をネタに交渉して目の前で詫びることを示談の条件に
入れることができるかもしれません。
保険会社さんと相談ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この度のご助言、大変にありがとうございました。

当方の任意保険の弁護士特約を用い、代理人として選任・一任し、進めていくことにしました。

お世話になりました。

お礼日時:2012/05/23 09:57

まずは奥様とお子さんが軽傷で命があることについては、良かったと安心しました。

脛椎捻挫は長くかかるし将来に渡って後遺症が残ることもあるので、今後保険代理店を通しての話し合いは慎重に。
また、人身物損事故として警察が介入しているなら、相手の過去の事故歴から免許停止や取り上げも出来る事があります。
業務中なら尚更なんですが、一応訴えますか?と聞かれるので、考えておいた方が良いでしょう。
また、事故を起こした場合は放心状態になったり、加害者の方が意識を失う事は稀ではありません。事実を直ぐに受け入れられないパニック状態になるのです。騒ぐだけが症状ではありません。
先ずは、保険代理店に仲介してもらい、淡々と進めた方が良いでしょう。
金銭や菓子折りなどのやり取りに注意してください。また通院や医療費の領収書をしっかり集めて置くこと。
家事が出来ない、育児に支障がある場合、親族に頼むよりプロを雇った方が良いです。請求出来ます。親とかだと甘くみられますから、いてもらうのは良いですが、別に考えて下さい。
2・3日は落ち着かないでしょうが、数日後に新たに痛みが出る場合もありますから、まずは安静に。
そして、代理店に任せる事です。
お大事に。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

この度のご助言、大変にありがとうございました。

当方の任意保険の弁護士特約を用い、代理人として選任・一任し、進めていくことにしました。

お世話になりました。

お礼日時:2012/05/23 09:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!