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私の知り合いで、車検は有効のようですが
車の調子が悪く赤信号で止まると
高確率でエンジンが止まってしまったりする車
(エンジン自体が止まってしまうのでブレーキランプも付かずに止まります)に
ずっと乗り続けている人がいます。

危ないから修理に出すなり別な車に乗るように言っているのですが
「車は障害物扱いだから、俺が急に止まってしまったとしても
避けられない後続の車が悪い。だから10対0で相手が悪くなる。
誰かにぶつけてもらっって新しく車を買ってもらうために
このまま乗り続ける」なんて当たり屋まがいのことを言っている
とんでもないバカです。
「いくら動いてない車に後ろから追突したら
10対0で後ろから追突した車が悪いのが普通だとしても
壊れた車に乗ってたら、そんなの通用しないだろ」と私が言っても
「法律がそうなんだからしょうがない。それが法律なんだから」などとこのバカは言っています。
本当にこのバカが言ってるようなことが通用するのでしょうか?

出来ましたら専門家の方にお答えいただきたいです。

A 回答 (6件)

後ろから追突した車側がブレーキランプの点灯を確認できなかった事を訴え 確認できれば整備不良になるので100対0にはならないですし 貴方の言葉が本当で その知り合いの方が話をされていれば 悪質なドライバーとされ それなりの処罰や結果が訪れるはすです。



例え 本人が結果がどうであれ 望んでいるのであれば 相手にしないでおくのが一番ではないでしょうか?

貴方の話からすると最悪 寝たきりになったり 植物人間になったとしても 本人が追突られるのを望んでいるような気がします
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違法駐車しているダンプに後ろからバイクが突っ込み死亡した事例は、


違法駐車していた人に業務上過失致死の判決が出ています。
平成11年の判例

自身の整備不良が原因で引き起こしているのに
「避けられない後続の車が悪い」と言っているようでは、
世の中の常識を間違えて覚えているとしか言いようがありません。

歩行者の飛び出し等、やむを得ない場合で急停止した追突は、
追突した車の過失100%ですが、
整備不良の車が灯火が消えて急停止したら、
止まった車が悪くなりますよ。
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車というのはエンジンが止まっていても、ブレーキを踏めばブレーキランプは点きます。

 

もっと言えばエンストどころかキーを抜いていてもブレーキ踏めばブレーキランプが点きます。

たとえバッテリーが弱っていても、エンスト後に再始動できる電圧があればブレーキランプは点きます。

質問が現実として起こってるなら、その友人は何か細工をしてわざとブレーキランプが点かないようにしてるという事になります。

故意に事故を誘発する細工をして事故を起こして過失ゼロの訳ないだろ。って事。


まあ百歩譲って故意な細工などではなく本当の自然故障で信号でエンストしてブレーキランプが点かないとしましょう。

車検があろうが自然故障であろうが、ブレーキランプが両方とも点かないのは重大な整備不良。

事故がそのブレーキランプの不点灯が原因となれば、過失がゼロな訳ありません。

どっちにせよ10:0で後ろが悪くなったとしても、そんなスクラップにオカマ掘ったところで新車が来る訳ありません。クズ鉄代がもらえるのが関の山と友人に教えてあげましょう。
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信号待ちなどで停車中は、ブレーキランプが点いて無くても追突した車の方が全面的に悪くなります。


それがランプ故障の整備不良車でも、追突と整備不良は別の問題として処理されます。

しかし、ブレーキランプが点かない状態で減速して追突されれば、ブレーキランプが付かない車にも責任を問われます。
と言うか、ブレーキランプが点かない車の方が責任が重くなります。
ましてや、ブレーキランプが点かない事を知って居ながら放置して、減速時に後続車に追突させれば、悪意が有った物として、単なる業務上の過失による事故では無く、故意による器物破損や傷害罪になります。

知識と言うものは、自分に都合よいように解釈したり、間違っているのは大変愚かで危険です。
ましてや、法律は間違って解釈してはいけません。
法律を逆手にとって、自分に都合よいような解釈をしていると、取り返しがつかない痛い目に合うと教えてあげてください。
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専門家ではないので、アレですけど・・・



なぜテンビンか?と聞かれると、けんか両成敗になるのが
一番良い・・・という考えもあるからです。
それが一番安定するのですね。
たとえば、車の運転の場合だと
お互いの信頼関係で成り立つ部分が、非常に大きい。
片側一車線の相互通行の場合、対向車がこちらに飛び込んで
こないだろう、と思いながらこちらは運転しています。
そんな信頼関係が壊れた場合、安全に運転できません。
この信頼関係は、壊したほうが悪い。
さらに、運転する人は安全に円滑に皆が運転できるように
しなければならず、車に対しても歩行者に対しても
自転車に対しても全てです。

その方は司法学生さんですかね、
未必の故意・・・という言葉もあるので、
おそらくは、裁判でいろいろ突っ込まれます。
通用しないと。

よってこの問題は、その友人さんがもっと法律を
突っ込んで学ぶべき問題であり、その法律をもって
自らに利益をもたらそうなどと企てる姿勢、そのものが
間違っていて、よほど法曹と呼べるものでは、ない。

みたいに軽くあしらわれて終わりなような、気がします。
正直にひたむきに・・・コレが真の法律です。
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車検が通っているかではなく、現状が整備不良であれば道交法第62条違反となり、


罰則も原点もあります。
当然、事故が発生した場合、10対0になる確率は高いです。
この時の10は整備不良側ですよ。
確かに後続車は車間距離等が指摘されますが、それ以前に整備不良車両は運転すらしてはいけないのです。

道交法第62条 整備不良車両の運転の禁止
車両等の使用者そのた車両等の装置の整備について責任を有する者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定(自衛隊に関しては省略)又は軌道法第百十四条若しくはこれに基づく命令に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第1項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
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