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追突事故を起こした場合の刑事処分についてお聞きいたします。
本日、高速道路で追突事故を起こしてしまいました。
事故状況としましては、前車が急ブレーキをかけたところ、私も慌てて急ブレーキをかけましたが、止まれず、突っ込んでしまいました。そして、前車に当たった勢いで、前車が前々車にも当たってしまったという、いわゆる玉突き事故になっております。

前車の運転手の方は、「この時期はこういうことがよくあることですから。」とおっしゃっていただいて、お怪我の方もないといっておりました。また、その後、保険会社から連絡を入れた際も、「全然問題はありません」とおっしゃっていたようです(ただし、念のため、明日か明後日くらいには病院には行き、診断を受けるとのことです)。問題は、前々車の方でして、運転手の方と助手席の方は、問題はなかったようですが、警察が現場へ来た際に、後部座席に同乗していた方(お子さん)の首が若干おかしな感じがするとのことで、近いうちに病院に行くとのことでした。
衝撃が強かったはずの前車の方に怪我がないと思われる状態で、その前の自動車の方が怪我をするとは思えないのですが、それはさておいて、私が一番心配しているのは、刑事処分がどうなるのかということでして、警察の方からは、当初、「この事件は、当事者全員が、飲酒してたり、スピード違反をしてたりといった大きな過失をしている訳ではありませんし、怪我もあるかどうか分かりませんので、できれば、物損事故として終わらせたい」と話しておりました。実際、現場の検証に関しましても、細かくメジャーを使ったりして、長さとか計ったりしておらず、大ざっぱな聞き取りをする程度でした。
もっとも、先ほど申し上げましたとおり、前々車の方が病院へ行かれ、診断書を取得する可能性があるとのことでしたので、場合によっては人身扱いの可能性があるとのことでした。そして、その場合に備えて、めちゃめちゃ簡単な調書(ほとんどが不動文字で記載されている調書)を事故現場で作らされました。
こういう場合、刑事処分がある可能性は高いのでしょうか?ちなみに、私は過去2年くらい前にスピード違反をしたことがありますが、それ以降は、交通違反はしたことがありません。もちろん、前科もありません。

A 回答 (2件)

処分については、こちらを参考にして下さい。


http://rules.rjq.jp/jinshin.html

質問文から推測すると、人身事故になったとしても、診断書は2週間以内のものでしょう。
現在の人身事故の起訴率は、10%前後で、診断書が2週間以内で、重大な道交法違反がなければ、まず不起訴で罰金はありません。

点数の処分は安全運転義務違反の2点と付加点数3点で、5点ですので、累積点や前歴もなければ免停にもなりません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。先日、警察の方から、一番先頭の車両の方から診断書が提出されましたとの連絡が入りました。ただ、怪我の程度は全治1週間の頚椎捻挫ということだったので、軽傷です。とのことです。人身に切り替わってしまったのは残念でしたが、怪我も大したことがないということと、他の方の投稿を見る限り、刑事処分の方もないようなので、とりあえず、一安心です。

お礼日時:2012/05/08 18:16

当然、診断書が提出されれば人身事故ということになりますから、刑事罰はあります。


自動車運転過失致傷罪ということになり、略式起訴されて罰金刑が言い渡されます。
しかし、相手の怪我が軽く・処罰感情がない・事故原因も重要違反でない場合は行政処分で終わる場合もあります。
診断書が出されれば、警察から実況見分と取り調べの連絡があります。
刑事罰は、違反には関係なく他人を負傷させたということに対してですから、診断書が出された時点で覚悟してください。
行政処分ですが、人身になれば短期免停も併せて覚悟が必要です。
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