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先日、追突事故に遭いました。相手(加害者)の処分(刑事責任?)について教えてください。

まず事故の概要は、
・見通しのよい直線道路で、こちら(運転者は主人。私は助手席)は赤信号で停止中。
・相手は30km/h程度で走行。急ブレーキ音等はなく、ほぼ減速なしと思われる状態で追突。
・過失割合は相手が10割。救急車を要請し、事故当初から人身扱いで処理。
・相手は個人タクシードライバーで、乗務中。(ドライバー、乗客とも無傷)
です。

事故後の診察で「1週間程度の加療の見込み」という診断書が出ました。(頸椎捻挫=一般的な
ムチウチ症の診断かと思います)
警察での調書作成が後日予定されておりこれを提出しますが、実際の怪我の状態は芳しくなく、
治療が1週間で済むとは到底思えません。引き続き治療を受けていくことになりますが、診断書に
書かれた「1週間」より、実際に治療した期間が処分に反映されるものなの=こちらの治療に目処
がつくまで処分されないのでしょうか? 治療期間が長引けば長引くほど、処分が重くなってしまう
ものですか?
もしくは、前述の事故概要は、治療期間に関わらず厳罰になる状態だったりするのでしょうか?

自己犠牲のもとに妥協するつもりはないのですが、ムチウチ症がすっきり完治するとも思えず、
いたずらに治療を延ばして相手の方を追い詰めたくありません。
加害者に恩情は不要と思われる方もいらっしゃると思いますが、詳しい方がいらっしゃれば回答
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

警察に提出する診断書はあくまで見込みの診断書で、それにより処分が決まります。


一週間の診断書を出せば、治療に3ヶ月かかろうが1年かかろうが、警察の処分は一週間の診断書で決まります。
例外的に事故当時に予見できなかった骨折等が発覚して、診断書の再提出をすることはあります。
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この回答へのお礼

早速の回答、感謝いたします。
相手も相当参っていらっしゃるので、治療継続が追い打ちになってしまっては気の毒だと思い、
質問させていただきました。
わかりやすく教えてくださり、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/04 20:07

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