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先月、人身事故を起こしました。
片側一車線の道路を走行中に右から3歳の子供が飛び出し、ブレーキを踏んだのですが間に合わず、サイドミラーの下にぶつかりました。
すぐに救急車と警察を呼んだのですが…
お子さんは入院もなく、かすり傷で済みました。
後日、相手のご自宅へ謝罪に行きました。保険も使ってます。
今後の話しで、シングルマザーで私も2歳にならない子を育てているので、警察へ診断書を提出しないで欲しいとお願い。
相手方も承諾してくれたのですが、数日後に相手の両親から、警察への診断書の提出を求められていると聞きました。警察が請求することはあるのでしょうか?
また人身事故扱いになった時の罰金や点数はどのくらいでしょうか?

A 回答 (5件)

この事故の状態では、過失責任が「歩行者側」にありますので、点数はありますが「罰則無し」という感じでしょうか。


最近、知人が同じような事故を経験しており、子供が反対車線の歩道から飛び出したのですが、運悪く「駐車車両の死角」からで、目視できませんでしたが急ブレーキで止まったのですが運転席側のドアミラーに接触してしまいました。
相談者の場合も、回避不可能な状態に近いと思われますので、その点は警察も考慮するでしょう。
3歳の子供なら、親御さんが近くにいるはずですので「監督責任」が言われます。
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NO4です


>警察への診断書の提出を求められていると聞きました
この場合は、警察は軽症で歩行者側にも過失責任がある場合「診断書」は要求しません。
ただ、被害者側が「人身届をする」という事を言えば、当然警察は診断書を要求します。

可能性があるとすれば
私もNO3の方の最後に部分に同意します。
よく、人身事故では「違反点数」と「罰金刑」ということで、免停に罰金刑ですから前科も付くよというのを遠回しに言って示談金や保険会社とは別に相談者からの「別の示談金(恐喝行為)」をせしめようとする輩が増えてきています。
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恐らくですが、今回の事故の取り扱いでは相手の受傷状態も軽い物の様ですから、


違反点数は5点どまりで済むと思います、
この程度では、検察へ仮に送られても不起訴です、
罰金には成りません、

但し、今後1年間無事故・無違反で無いとその間に何かの違反をやれば6点を超えますから30日の免停に成りますよ、

警察から人身扱いにするかどうかの打診は有りますが向こうから提出しなさいとは言いません、
あくまでも被害者側の自由な意思に任されてます、

相手は其れを提出義務が有るように受け取ったのかもしれません、
更に穿った見方をすれば、違ってれば申し訳ないんだけど、其れを持ち出す事で慰謝料などがアップすると考えたのかも知れません、
あくまでも想像ですが。
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専ら以外の原因治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故



2点、罰金刑120000~150000円

https://rjq.jp/rules/jinshin.html
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>警察が請求することはあるのでしょうか?



 救急車を呼んだら
基本 <人身扱い>で、処理されますよ

 なので、書類上 診断書の提出するようには
言われるけど・・・

>また人身事故扱いになった時の罰金や点数はどのくらいでしょうか?

 怪我の状態で違います。

例えば

「刑事処分」
・治療期間15日未満なら 罰金刑200000~300000円

「行政処分」
(1) 交通違反を行った基礎点数
(2) 交通事故の付加点数
(3) 交通事故の措置義務違反

 上記3つの合計されたものが人身事故に関する行政処分

 この程度なら 加入している保険会社に聞けば
教えてくれますよ
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