あなたの習慣について教えてください!!

私の父が亡くなり、母も既に亡くなっているので子供(私たち兄弟)に家を共有相続しました。

ところが、亡くなってからしばらく経っていますが、手続きは何もしていませんでした。
(登記など)

登記はどうすれば良いのでしょうか?

とりあえずは、家を共有しようと思っています。

この登記手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?

父が亡くなっているので、父関係の書類が何か気になります。

それと、この登記手続きをしないで、父名義の登記のままだとどのような事態が生じますか?
(デメリットなど)

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

私も同じことをしました。

(父と母の順は逆でしたが・・・)

取りそろえる書類はたくさんありますが、事案次第では案外簡単にできます。
参考になるのは法務局のHPです。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/
できれば法務局に出向いて状況を話し、どういった書類をそろえるか確認した方がよいでしょう。
案外親切に教えてくれます。

私の時には、母が持っていた土地の相続登記と、ついでに父と兄の共有名義のままになっていた家の相続登記を行いました。
法務局にあるHPからは、次のものが様式・記入例としてとれます。
・登記申請書  ・遺産分割協議書  ・相続関係説明図
ほかに必要な書類は、以下の通りでした。
1 件の土地・家屋の登記簿謄本(現状確認のためにも必須)
2 死亡者の原戸籍謄本
3 死亡者の戸籍謄本
4 相続者全員の戸籍謄本
5 相続者全員の住民票
6 死亡者の住民票除票
7 相続者全員の印鑑証明書
8 相続する土地・家屋の固定資産税評価証明書

1以外は市役所でとれます。
面倒なのは2で、死亡者が生まれてから亡くなるまでの全戸籍情報が必要なので、養子だった父は県外からだったため、そちらの役場と連絡を取って取り寄せました。

自分で行ったので、法務局で支払った手数料は2年前でしたが2件で26,600円でした。
ほかに各証明書代が必要ですが、各相続人の負担にしました。

兄弟以外には相続人もいない単純な登記ですが、行政書士などに頼むと、おそらく数倍すると思います。
状況次第ではほかにも必要な書類が出てくるでしょう。
手間と考えるか、それともこれも経験と考えるか、それはあなたです。
参考にでもなればと思います。
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まず、相続割合はどのように決められましたか?


「遺産分割協議書」は作成されましたか?それとも法定分割ですか?
相続税の申告・納税が必要な場合には、相続人の間できちんと定めていますが、そうでない場合は、その辺が曖昧になっている事が多いです。
共有で相続したと思っているのは、質問者だけかもしれませんよ...

ご両親の預貯金を引き出すときに経験されておられると思いますが、銀行郵便局に提出した時と同様な相続関係書や戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明などが必要です。
一度、経験されているので、この辺りの書類の取得方法は判ると思います。
これらの書類を集めると一般人でも登記手続きは難しくありませんが、面倒に思われるなら司法書士事務所に依頼する事になります。
この場合でも、自分で集められる書類は集めておくと代行料金は安くなります。

登記申請書式は下記。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

このまま放置すると、遺産分割協議書をきちんと作成して相続割合を決めておけば良いですが、今後、兄弟に中の誰かが、「法定割合で分割合意した覚えは無い、自分は親の面倒を見たので多く貰えるはずだ」とか、兄弟の誰かが亡くなられた後に、その子供さんから「親からは、この不動産は自分の親が相続したと聞いている」などとトラブルの原因となります。
あと、兄弟の誰かが高齢になってくると意志能力の問題も出てきて、成年後見人の選定から始める場合もありえますね。
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遺産分割協議書の作成が必要です。

資産を割り出して、不動産と預金など
を誰が相続するかを決めます。
必要な書類は、お父様の生まれてからの除籍謄本・相続人との関係を示す
戸籍謄本等です。役所で相続をするための書類をくださいと言えば、まと
めて取ってくれます。
お父様が亡くなられて、3年以上経過している場合やご自分で資料を集め
られない場合は、司法書士さんにお願いされた方が良いと思います。

相続していない場合のデメリットしては、
1.すぐに売却できない。持主が確定していないとできません。
2.2次相続(孫への相続)の場合は、10倍の労力がかかります。

アドバイスとして、できれば、1人の方に相続された方が良いと思います。
2次相続する場合に、いとこ同士の持ち分だと、もめごとが多くなります。
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相続は面倒ですよ・・・法律事務所にご相談ください。

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