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- 回答日時:
その農地を元々所有しているなら、農地転用4条許可が必要です。
農地を借りる又は購入ならば、農地転用5条許可が必要です。
建物がどんなものでも、土地に関しては宅地であることに変わりはありません。
たとえそれが、農業用の倉庫であってもです。
ただし、山林とかだったら山林のままとか雑種地のままでもOKです。
余談ではありますが、昔に、農地転用申請をせずにかって農地を埋め立てて
倉庫等を建てた例がありますが、わかると取り壊しを言われたり、始末書を
書かされたりします。
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