

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その農地を元々所有しているなら、農地転用4条許可が必要です。
農地を借りる又は購入ならば、農地転用5条許可が必要です。
建物がどんなものでも、土地に関しては宅地であることに変わりはありません。
たとえそれが、農業用の倉庫であってもです。
ただし、山林とかだったら山林のままとか雑種地のままでもOKです。
余談ではありますが、昔に、農地転用申請をせずにかって農地を埋め立てて
倉庫等を建てた例がありますが、わかると取り壊しを言われたり、始末書を
書かされたりします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
隣の畑の農薬散布に困っています
-
除草剤は側溝に流れてしまいますか
-
リフォームの際、家の前の川に...
-
自宅の一部が農地なのですが、...
-
農業用水路の維持管理責任の所...
-
仮登記とは?
-
農地と宅地
-
宅地を地目変更して税金を安く...
-
農業の後継者がいないとき
-
田舎で田んぼに囲まれてる家が...
-
自宅前農地に離れを建てたいが?
-
農地に擁壁をつくることはでき...
-
農地転用について
-
市街地調整区域の宅地500平...
-
表示登記の際のガルバの表現方法
-
新築ブルーです。新居に引っ越...
-
親から「出て行け」と言われ困...
-
土地の砂の飛散防止について
-
近所トラブル
-
神社の前の土地は嫌がられるの...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報