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恥ずかしながら、4月30日に40kmオーバーでオービスを光らせてしまいました。
一般道路ですので、違反点数6点の30日免停です。
昨日5月13日に通知が届き、今日出頭し手続きをしてきました。
免停開始や罰金はまだ通知はこれからになります。
本当に下らないことをしてしまったと反省しています。
そこでふと思ったのですが、私はその後同じ道路を5月4日、6日に走っています。
非常識であることは重々承知ですが、当時オービスというものの存在を知らず、30日に赤く光ったことだけは確認できたのですが、特に気にせず過ごしていました。。
4日と6日は友達と一緒に乗っていて、私もその友達も赤く光ったのは確認していません。
(オービスを意識してはいなかったのですが。。)

そこで質問です。
万が一30日から6日の1週間以内のうちに2回以上オービスに見つかっていたとしたら、その通知は一緒にくるのでしょうか?それとも後に見つかった方は後日また来るのでしょうか?
また、その場合の点数の扱いは加算されるのか、前科として0からスタートなのでしょうか?

多分赤く光ったのを確認していたのは1回だけでしたので大丈夫であることを願いたいのですが…不安で夜も眠れません。今日出頭した時に聞いておけばよかったと後悔しています。
明日管轄している警察に聞くというのは意味がないでしょうか?

質問だらけですみません。。
十分反省しています、どうかおしかりではなくアドバイスを頂けると嬉しいです。

A 回答 (3件)

>やはりそれは1回目と同様2週間程度たたないと通知がこないのでしょうか…?


今回は、1週間程度で通知が来ていますが、1か月先や3か月といった期間もありますので、いつ来るかはわかりません。

もし、合計が今回と合わせて3回であれば、40kmオーバーが3回で18点となりますから、免許は取り消し処分となります。

前歴1回で4点で、免停が来ます。
1)今回の6点で30日
2)5月4日の違反で6点 90日
3)5月6日の違反で6点 免許取り消し
相談者の、相談内容であれば3回の速度違反で免許取り消しで、欠格期間が1年となります。
これはあくまでも、相談者が書いてある内容を違反事実と仮定しての内容です。
2回目と3回目の違反が、撮影されていない場合は30日の免停と10万円以下の罰金刑でしょう。
ただ、短期間に同じ違反を繰り返した場合は、悪質とみなされ罰金額が最高額になります。
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>万が一30日から6日の1週間以内のうちに2回以上オービスに見つかっていたとしたら、その通知は一緒にくるので


>しょうか?それとも後に見つかった方は後日また来るのでしょうか?
これは、通常は別扱いですから別の日に呼び出しがあります。

>また、その場合の点数の扱いは加算されるのか、前科として0からスタートなのでしょうか?
この場合は、点数は加算され「6点+6点」で12点となります。
免停ですが、最初の違反で30日になります。
ですが、違反日が異なりますから更に6点で90日となります。
罰金刑は、其々の違反で別に言い渡されます。

>明日管轄している警察に聞くというのは意味がないでしょうか?
交通捜査で聞くといいでしょう。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます。

補足日時:2012/05/15 00:27
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この回答へのお礼

補足の欄に書こうと思ったのですが操作ミスをしてしまいました、すみません、こちらに書かせていただきます。

まずは丁寧なご回答ありがとうございます。

もう1つ質問なのですが、4月30日のオービスで今日出頭しているということは、その間にあった4日と6日は警察は今日出頭した時点で分かってはいないのでしょうか?
オービスの日から何週間も連絡が遅れるのは、連絡先を割り出すのに時間がかかるのであって、もう割り出されているのであれば、万が一4、6日にひっかかっていれば1週間たっている今日のうちに言われたりしないのでしょうか?
やはりそれは1回目と同様2週間程度たたないと通知がこないのでしょうか…?

しつこくてすみません。

お礼日時:2012/05/15 00:36

オービスは犯罪行為を取りしまる機械です。

原則として青切符のレベル(30km/hオーバー内のスピード違反)では取り締まることはありません。
ですので、質問者様は警察に出頭して、赤切符をもらってきたと思います。

赤切符は犯罪ですから、今後は裁判になります。ただし交通違反の犯罪はそれなりに多いので、今後は交通裁判所に呼び出され、行ったその日に、警察の取調べ→検察の取調べ→簡易裁判を選ぶとその日のうちに裁判官が判決(罰金の金額と免停の日数を確定してくれる)を出してくれます。簡易の場合は「犯罪事実を争わない(つまり、スピード違反は認めている)」ので必ず有罪判決(罰金と免停の処分)が出ることになっています。

そして免停に応じて免許センターに呼び出され、30日ならその日に講習を受けることで翌日から運転を再開することができ、それ以外の場合は免許を預けて帰ることになります。

で、これは最初の場合で、簡易裁判で判決が出ると次は「前歴1」としてスタートします。その場合、次の違反は、同じ免停でも最低が60日からのスタートになりより重くなります。そうなるとまた裁判に呼び出されて判決を受けますので、1年以内に何十日も免停状態になるわけです。

裁判が済む前に再度スピード違反をした場合は、累積点数として扱われます。一般道での50キロオーバーまでの反則加点は6点ですので、4/30日の6点と5/4、5/6の両方写っているとすると6点ずつで合計18点で裁判になるということです。
一回の累積が15点以上の場合は免許取消ですから、3回分の違反をまとめて処分され、ほぼ間違いなく取り消しになると思います。

お説教はしたくないですが、オービスに気づかずに40キロオーバーするということは、それが普通の運転状態と見なされますので、裁判官の心証はかなり悪いといえます。


ちなみにそれぞれの場合で6点ずつ処分を受けたとしても、3回目の場合は前歴2として扱われますので、どちらにしても免許取消です。

5/4と5/6を一緒に処分されても取消です。

ということで、後2回オービスに写っているなら、なんど警察に出頭して処分されるにしても免許取消欠格期間1年ということになります。
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