アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

取り急ぎ大至急教えていただきたい事があります。
まずこれまでの経緯です。
先日(5/13)父が運転する車が赤信号で停止中、ぼーっと運転していた(事故加害者本人談)車が赤信号に気付かず、おかまをほられてしまいました。警察を呼んで調書を作成、一応先方の住所や連絡先を控えて、事故処理はお互い保険会社さんの方で、という事になりましたが、昨日相手方の保険会社から、車を修理にだしたディーラーへ「車が古いので、板金修理代は時価額を越える為出せない」旨の連絡があったそうです。相手方の車はなんともなかったのですが、父の車はバンパーにヒビが入り方側が外れそう、バンパー上部の本体も凹んで車マフラー近くから、車の車軸(?)のような四角いパイプが飛び出てしまってました。板金屋さんの見積もりでは修理に最低30万以上かかる、との事で、保険会社さんからの時価額提示額は13万程です。停止中の事故でこちらは完全被害者ですが、10:0(保険会社談)の為、父の加入している保険会社さんでは、特に特約などに加入していなかった為、父が相手方保険会社さんとの交渉をやらねばならず、仕事であまり時間のとれない父に変わって、娘の私があれこれネットで調べている所です。
さて、こういった状況下、登録が2002年(H14年)で11万キロ以上走行している父の車の時価が13万との事、しかし仕事の通勤などで週に4日車を使用している父が生活に必須の車を新しくする為には全く金額が足りません。交通事故110番というサイトで、レッドブックは比較的価格設定が低いため、レッドブックに記載されてても、他の中古車屋さんなどで、全損判定となった車と同じ型式で同じ年式の走行距離が似た車があれば、その価格を相手の保険会社へ提示する事で価格が変える事ができるとありました。
そこで質問ですが、父の車と型式は同じでも年式は父のものより2年古く、走行距離も父の車より長い車との比較では、相手方に提示するものとして効力はありませんか?また10年ものでもしレッドブックに記載がない場合は、その車の新車販売価格の10%という規定があるようですが、その場合も似た様な中古車価格を提示する事での効果があるのでしょうか?
おかまをほられる、という完全被害者の立場で、毎年高い保険料を払っているのに、こうした場合はまったく保険が役に立たない事を今回初めて知りました。何の為の損害保険なのか首をかしげるばかりです。ご存知の方がおられましたら、回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

最高裁は時価額の算定方法を、同一車種、年式、同程度の使用状態、走行距離等の自動車を中古車市場で取得するための価額を基準とする(市場価格方式)と判示しています。



オートガイド社のオートガイド自動車月報(通称レッドブック)は、この判例により、車種・型式・年式別の中古車価格情報が商品になりうるとして発行されているものです。

最高裁は時価額の算定を市場価格方式と判示しているのであって、レッドブックで算定すると判示しているのではありません。

以前ですと、中古車価格を調査するには、実際に販売店を回って調べるなど手間がかかりましたが、現在ではグーネットhttp://www.goo-net.com/index.html、カーセンサーネットhttp://www.carsensor.net/で容易に検索できます。

損害を受けた車と同じ車種、年式、型式(グレード)、走行距離など条件を絞って検索し、異常に高いものや低いものを除いた平均値を時価額とすることが可能です。
ただし、同じ条件の車が1台や2台しか見つからなかった場合は、平均値の意味がありませんから、検索条件を緩めて平均値をとることになります。
検索結果をプリントアウトして、相手損保に提示すれば、それなりに対応してくれます。どう対応するかは損保や損調センターの考え方ですから、提示内容がそのまま認められるとは限りませんが、根拠なしに時価額を上げてくれと交渉するよりは効果があるはずです。
まるっきり効果がなければ、検索結果を証拠として訴訟を提起するしかありません。

>何の為の損害保険なのか首をかしげるばかりです。

蕎麦屋でピザはないのかと文句を言えば、文句言っている人がおかしいと考えるのが一般人ですが、これが保険となると、蕎麦屋でピザを注文しようとする人が少なくないのです。何が悪いんでしょうね。保険会社でしょうか、教育制度でしょうか。

自動車保険の基本は、賠償責任保険です。契約者・被保険者が法律上、負った賠償責任を代わりに支払うというものです。保険会社は支払う賠償金の額を確定される必要があるからこそ、弁護士にしか認められていない業務としての示談交渉を行っても違法ではないのです。
賠償金の支払いがない過失0の場合、保険会社が示談交渉を行うと、弁護士法違反で刑事罰を受けるとともに、行政処分も受けることになります。

過失0では保険会社が示談交渉を行えないので、保険会社は「弁護士費用特約」という特約を販売しています。弁護士に示談等を行ってもらった場合の弁護士費用が保険で支払われるというものです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

簡潔で分かりやすい回答を早速していただいて、本当にありがとうございました!事故後ずっと、ネットであれこれ調べて続けていて疲れてしまっていた所です...。早速リンクしたいただいたサイトで検索、残念ながら年式、型式、走行距離がぴったり一致する車はなかった為、年式が父のものより古いもので、走行距離がなるべく近いものを検索して抽出、一覧にしてプリントアウトしてみました。走行距離がだいぶ父より短いものも含まれるので、参考にしてもらえるか不安ですが、とりあえず出してみるよう父に届けてみます。
>蕎麦屋でピザ
なるほど!保険というと、自分の身を護るもの、というイメージなので、一番困っている時に護ってもらえない為不満がでるのですが、賠償責任の為、となると、自分の身を護るもの、というイメージとはちょっと違っている、という事が分かります。そう言った理由があるから「弁護士費用特約」があるのですね!弁護士費用特約は、今回の時のような10:0でこちらが被害者時にちゃんと利用できるのかどうか今後の為に後で保険屋さんに聞いてみたいと思います。いずれにせよ、かなりの自腹は覚悟せざるを得ないので、体にたいした影響がなかっただけでも儲かりものだった、と諦めるしかないですよね。丁寧な回答を、本当にありがとうございました!

お礼日時:2012/05/18 12:32

大手の中古車販売価格でも交渉できると思います。



買換えた時は、諸費用も請求してくださいね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速回答いただいてありがとうございました!
大手の中古車販売価格でも交渉できる、との心強いコメント、ありがとうございます。
あいにくまったく同じ車は見つからなかったので、大手中古車店で扱ってるできるだけ似た車も検索して、保険会社に出してみます。諸費用を含めた見積もりを、参考までに相手の保険会社へ出した所、丸々その金額がおりた、という話もネットでみたので、同じ様になるといいな、と少しだけ期待してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/18 12:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!