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再びの質問よろしくお願いいたします。
ネットで名誉棄損で訴えられます。
慰謝料+開示裁判費用で42万請求されています。
弁護士さんはたとえとして不倫裁判の時、探偵をやとってかかった費用みたいなものだから
相手もちだと言われましたが見解をお尋ねしたいのですがよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 訴訟費用は,まず,訴えを起こした原告が負担します。


 訴訟手数料と予納郵券。
 訴訟の請求の中に,「訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求めているはずですので,質問者様が敗訴した場合,訴訟手数料と郵便料金の実額等等を支払う義務が発生します。

 開示裁判費用ですが,これは請求額の中に包括して訴訟を起こす場合が多いので,慰謝料××円,開示裁判費用××円といったような内訳を示して訴えを起こすことは少ないのです。

 もし,質問者様の方が悪いと裁判官が判断した場合,弁護士費用や訴えを起こすために要した額を斟酌した額の請求を認める判決を出すことが多いようです。

 被害に遭った人が裁判を起こして,勝訴しても差引したら損にならないよう配慮した判決が多く見られます。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
こちらが訴えられる側なので不利ですね。

お礼日時:2012/05/24 12:36

不倫の際の探偵を雇うと言うのは不倫をしたという事実を確認する事と、その証拠を見つける為の費用でしょうから、それは探偵を依頼した側の負担になるでしょうね。


不倫が無くてもかかった費用ですから。

ネットでの情報開示は、既にその不法行為があったという事実が判って居て、その相手を調べるための費用となりますから、請求は通る可能性は高いでしょうね。

まぁ、こういう物は、裁判官が決める物ですので、簡単には言えませんけどね。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
私もそういう可能性を思いました。

お礼日時:2012/05/24 01:05

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