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未成年者が成年者の住居に「宿泊」する場合、成年者が法的に処罰されることはありますか?

受けるとしたらどのような罰則規定がありますか?

未成年者の親権者の同意の有無などにより違いがあるかと思いますが、特に同意が無く、未成年者の意志で成年者宅に宿泊した場合をお聞きしたいです。
法律に詳しい方ぜひよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

東京都の場合は東京都青少年の健全な育成に関する条例により以下の条文があり、違反は30万円以下の罰金です。


ここでいう外出は自宅からの外出を示し、第3者の宅内は外出先になります。
他の自治体も似たようなものがあるでしょう。

(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
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この回答へのお礼

参考になるご回答ありがとうございます。

この条文にある青少年とは18歳未満の男女のことを指すと考えてよろしいでしょうか。
18歳以上ならば、少なくともこの条例に違反することはなく、特に問題となる点はないという認識で良いのでしょうか。
そのような疑問が残りました。

お礼日時:2012/06/04 21:33

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