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先日、初めて裁判の傍聴をしてきました。
(交通事故の裁判・詐欺の裁判・痴漢の裁判)

そこで気になったのですが、
Q.「被告の住所や現在の勤務先なども思いっきりばればれになりますが、これって問題にならないのでしょうか。今まで事件になったことはないのでしょうか」

交通事故ならともかく、痴漢なんて「お宅の会社の社員のなんとかさん、痴漢で起訴されてるみたいですね・・・」なんて言われたら、その人の人生ボロボロです。
よからぬ輩がゆすりたかりに及んだりしないんでしょうか。

ちなみに、
簡単な持ち物検査はありましたが、傍聴申込書に記入するだけで簡単に傍聴できました。
裁判内容を口外しないようにといった注意等もありませんでした。
非公開の裁判というのも怖いので、公開する意義は理解できますが、ちょっと違和感を感じたので質問してみました。

A 回答 (3件)

全てが公開になるのではなく、裁判所の判断で「性犯罪者の被害者証言」「被害者が未成年者の場合での証言」で



は裁判所が適当ではないと判断すれば、傍聴すらできない場合やつい立等でふさいだりと対策を講じますし、中に

は傍聴人全員の退廷をさせることもあります。

被告側の弁護士が、異議申し立てをしても公開されない場合もあります。

一度、強姦事件の被害者が証言するとき、個人情報が一切公開されないのを傍聴したこともあり、検察官も「貴女

・被害者」という呼称で呼んでいましたし、退廷の時には別のドアから出入りしていました。

当然、被告側の弁護士も同じでした。

上記の様に、全てが公開されるのではなく、裁判所が非公開が妥当であると判断した場合は開示されません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2012/06/06 08:33

>これって問題にならないのでしょうか


 『問題なし』

 裁判の公開は憲法で規定されてます。この中では『公の秩序又は善良の風俗』だけが規定されています。
 例えば、映画の上映がわいせつ図画陳列罪に当たるとして、映画製作者が起訴され、当該映画の芸術性・わいせつ性を巡って争われた刑事訴訟において、裁判所が、わいせつ物の疑いのあるものを一般傍聴人の目にさらすのは適当ではない、という理由で、公判手続きの傍聴を禁止するのは合法です。
 しかし個人情報に関しては規定がありません。ですので公開が基本となります

『日本国憲法第82条』
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
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この回答へのお礼

いや、、、
それはわかったうえでの質問です。

お礼日時:2012/06/06 08:32

>これって問題にならないのでしょうか。



 問題にならないから 垂れ流しているのでは?

>今まで事件になったことはないのでしょうか

 ありますよ~
でも、それ程 多くは・・・

>その人の人生ボロボロです。

 そもそも痴漢をしなければいいのです。
自業自得です。

 逆に被害者の人生は 心配しないのですか?
被害者の人生だってトラウマになってボロボロです。

 私も何度か傍聴しましたが
犯罪者を心配する 奇特な人をはじめて見ました。
 常識ある人は 被害者の心配するんですけどね・・・
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この回答へのお礼

痴漢の裁判については被害者の名前は伏せます。

お礼日時:2012/06/06 08:31

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