10秒目をつむったら…

会社員として勤めながら副業として在宅ワークをしています。

会社員給与が400万、副業が550万円と1000万円以上の収入をみこめる状態になってきたのですが、
どこかで「1000万円以上の収入があると消費税を支払う必要がある」と聞いたことがあります。
一度消費税を払う必要がある状態になると、今後も継続的に支払う必要があるらしく、これ以上副収入を増やすべきではないのかな?と悩んでいます。

ここでいう1000万円とは、「給料+副業=1000万円」なのか「副業のみ1000万円」なのかが定かでは
ないのですが、もし後者ならばまだ450万円以上収入を増やすことができるな、と思っています。

詳しい方がおられましたらご教示をお願いいたします。

A 回答 (4件)

>一度消費税を払う必要がある状態になると、今後も継続的に支払う必要があるらしく



ということはなく、前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合に消費税の納税義務があります。


そして、世の中には前々年の給与収入だけで年1,000万円を超える人は大勢いますが、’その人たちは全員、翌年3月までに消費税の申告をして消費税を納めている’ということはないのです。

給料+副業=1,000万円という基準はありません。


>1000万円以上の収入があると消費税を支払う必要がある

たとえ年収100万円の人でも買い物をするときは消費者として消費税を払う必要があることが多いです。

個人事業者として納税義務のあるのは、自主的に課税業者になることを選択した場合を除いて、前々年の課税売上が1,000万円を超える場合です。給与収入は含みません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

給与収入は入らないのですね!
これを聞いて安心しました。
今の事業を更に展開していくか、それともこのままで行こうかかなり悩んでいたのですが
事業を拡大して言ったほうが良いようですね。
とりあえず副収入が1000万円までいくのにあと400万円弱程かかるので、
そのときになったら気にすることにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/06/06 19:33

課税売上で1000万円以上となったら注意が必要です。


給与は雇用契約に基づく収入ですので、課税売上に含まれません。ご安心ください。

会社員などの方だった方に多いのですが、収入と所得、手取りなどを混同される方がいらっしゃいます。
消費税の免税かどうかの判断では、課税売上という収入でみることになります。さらに注意が必要なのは、課税売上といっても、売上だけで見ません。課税売上には、決算書類等の勘定科目に問わないということです。ですので、事業用の資産売却では、売却益や売却損などが損益計算書に出てきますが、あくまでも売却額が課税売上に含まれることになります。雑収入などに含まれる課税取引による収入も含まれることになります。ただ、所得税の譲渡所得に含まれるようなものは別だったはずです。

私は、事業内容を大会社で言うところも部門計算のイメージで、法人2社と個人事業に分けて経営しています。明確に分けていれば、税務上問題ありません。一つの看板で行えば、課税売上が大きくなりやすいですからね。法人1社は消費税課税になっていますが、そのほかの看板である法人と個人事業は免税になっていますね。もちろん法人2社からは役員報酬を得ていますが、個人で消費税が発生することはないですね。

副業であっても、ビジネスです。ビジネスをするということは、それなりに税務知識を持って経営されたほうが良いでしょう。制度の概略と言葉は正しく理解されていた方が、相談等をする際にも誤ったアドバイスされることを避け、正しい回答にスムーズにいきつくと思います。
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この回答へのお礼

課税売り上げ!

副業での収益が1000万円を超えたら・・・ということになりそうですね。
かなり特殊な職業ではあるので、色々と判断が難しい所があるかも知れませんが。

税務知識に関しては悩みの種で、とりあえずは簿記3級は勉強しなければなぁと思っています。
今までなんとなく会計ソフトに数値を入力して、という感じなので。

有り難うございました。

お礼日時:2012/06/10 20:50

給与には消費税はつきません。


従って非課税売上です。
というのは間違いで、消費税の課税事業者判定の「売上」に元々給与は加算しません。
事業所得ではなく、給与所得だからです。
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この回答へのお礼

お返事有り難うございます。

給与には消費税がつかないのですね。

これで安心して稼ぎまくれます!(笑)

有り難うございました.

お礼日時:2012/06/10 21:38

>1000万円以上の収入があると消費税を支払う必要がある



 ではなくて、1000万円以上の「課税売り上げ」があった場合です。
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06 …

 利益率は商品によって違いますから、収入では判断できません。
 
 「在宅ワーク」ということですので、仕事の内容により消費税の申告義務はありませんが、確定申告は必要です。

デジタルパンフより抜粋

 次の4 つの要件をすべて満たす取引の売上げを、課税売上げといいます。
1. 国内において行う取引(国内取引)であること
2. 事業者が事業として行う取引であること
3. 対価を得て行う取引であること
4. 資産の譲渡、資産の貸付け又は役務の提供であること
消費税及び地方消費税は、課税売上げに対して課税されます。

 
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この回答へのお礼

お返事有り難うございます。

副業による収入にのみ、消費税がかかる可能性がある訳ですね。

1000万円以上の収益というと、これまたかなりの額ですね・・・・。
今の倍近い収益を得なければならないので、中々難しいところではあります。

お礼日時:2012/06/10 21:40

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