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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者です
「東京ルール」とか「都の賃貸苦情窓口の名前を言えばまず相手は100%折れる」なんてありますが、今回のご質問に対しては全くのお門違いです。
何故なら、敷金の管理は「大家さん」であって「賃貸業者」ではないからです。
なので貴方が「東京ルールだ」と主張したところで相手が「そんなの知らないよ」と言えば裁判しかありませんし、都(行政)の窓口に相談しても「大家さんと貴方の問題なので直接的な行政指導等はできません。裁判所へどうぞ」と言われるだけで、どちらにせよ貴方ご自身が「裁判」に訴えるしかないのです。
勿論「契約書に敷金の返還は無い」という記載が無いのが本当なら、確認書その物の前提が崩れますから「確認書は無効。敷金返還せよ」となる可能性もありますが、同時に「契約内容はともかく、新たな意思表示(確認書)に対し、サインをしている(同意している)」という事で、「確認書は有効」という判決が出る可能性もあります。
つまりは「やってみなきゃ分らない」という事。
ただ、いずれにせよ「自動的に」敷金返還が決まる訳ではありません。
要は貴方が「そこまでする気があるか無いか」です。
先ずは「不動産苦情窓口」ではなく、同じ行政の窓口でも「法律相談」の方へ行ってみて下さい。
そこで相手をしてくれるのは大抵弁護士ですから、「ある程度の」方向性は示してくれるでしょう。
ただし、結局民事の揉め事に「強制力のある判断・命令」を下せるのは裁判所だけです。
それだけはご理解ください。
なお、家財保険の返還分については大家さんや不動産業者ではなく保険会社にお尋ねください。
No.6
- 回答日時:
あなたは賃貸契約時に契約書の内容について説明を受けて、自分で内容を確認して契約書に印鑑を押して契約されたのではないのですか?
契約は契約する双方の合意にもとずいて成立しているのではないですか、法律上は契約が成立している以上違法ではないと思います、契約時は双方に契約する自由はあります、貸主の申し出を受諾したあなたに異議を申し立てる権限はないと思います、裁判に訴えてサイコロをふってみるのもいいですね、費用と現実がわかるとおもいます。
No.4
- 回答日時:
確か都には悪質不動産や大家に対する苦情窓口あったよねぇ。
知り合いの都内の個人の不動産屋に「都の賃貸苦情窓口の名前を言えばまず相手は100%折れる」と言っていましたが。
知らない人が多いからでしょう。
都の話ですが。
No.3の自称大家さん、都に窓口あるのご存じない?
ガイドラインがある以上、裁判でも勝てるでしょ。
法律ではないが、拘束力はある程度ありますし。
「東京ルール」を広められるのが怖いですかwww
No.3
- 回答日時:
大家してます
>敷金返金しないって法律上?正しいのでしょうか?
一概には言えません
・著しく高額(家賃の6ヶ月分とか)でなく、貴方が了解していれば契約は有効です
契約書に記載がないのに「書いてあります」はおかしいでしょうから、いくら確認書にハンコをついても無効でしょうね
ただし、現実問題として大家の懐にあり、貴方がハンコをついた確認書が有りますので取り返すのは困難でしょう
一番問題なのは...「確認書に、敷金返金0円にサインはしてしまっています。」
それの無効を主張するには裁判しか有りません
で、裁判にすればおそらく78000円以上の出費で、しかも勝てるとも限りません
>家財保険2年間分2万も返還されませんでした。
これは貴方と損害保険会社の間での問題で大家は無関係
普通は途中解約ですと月割りで返還されることになります
なお、「東京ルール」では解決しませんよ
「自転車は車道の左側を走ること」...さて守らないときはどうなっていますか?
れっきとした法律さえ守られない世の中です
東京ルールの趣旨は、「契約時に仲介業者に説明する義務」を定めた単なる指針ですから...
相手(大家)が守る気が無いときは何の役にもたちません
実際には確認書にハンコを押さないで敷金を取り戻すのさえ困難です
裁判で勝つしか方法は有りません
No.2
- 回答日時:
> 退去時の立ちあい確認書に、敷金返金0円にサインはしてしまっています。
成人の署名捺印を反故にするには裁判所の判断が必要になります。『契約の自由』は契約社会の大前提ですから、『法律上』は、その『確認書』が、『公序良俗』に反していない限り、或いはその署名捺印の際に質問者様に『適正な判断力がなかった』或いは『脅迫等による強制があった』と証明されない限り、『有効』となります。それが文書への署名捺印の意味です。
ガイドラインはあくまでガイドラインで法律ではありません。従って、ガイドラインを適用?して質問者様の署名捺印を反故にするには裁判所の判断が必要なのです。そこを分かっておられない方が多すぎます。ガイドラインにも、国交省のものには『賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるもの』と、東京都のものには『貸主と借主の合意により、上記の原則と異なる特約を定めることができます。』と記されています。特約が『強硬法規に反し』『内容によっては無効とされる』ような内容なのかどうかは、裁判所の判断なのです。
しかし、質問者様の場合はむしろ『特約』も含めた『契約書』に対してではなく、『確認書』の方の無効・有効の問題です。これを反故に出来るのは裁判所だけでしょう。
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