電子書籍の厳選無料作品が豊富!

青色申告をしています。年末調整の際、3人の子供の内2人を、専従者(妻)の扶養にしようと思っているのですが、可能ですか。また、その折り専従者である妻が、国民年金等を差し引いて、普通に年末調整ができますか。

A 回答 (3件)

>青色申告をしています。

年末調整の際、3人の子供の内2人を、専従者(妻)の扶養にしようと思っているのですが、可能ですか。

可能だとは思います。
この場合、問題になるのは、その専従者がその2人の子供と生計を一にしているか、という事ですが、同居している場合は、どちらの扶養にする事も可能だと思います。
(もちろん重複はできませんが)
別居の場合は、専従者が、その子供に仕送り等をしているか、というような条件付きにはなりますよね~。

>その折り専従者である妻が、国民年金等を差し引いて、普通に年末調整ができますか。

その専従者が実際に負担しているのであれば国民年金等は年末調整で控除できます。

ただ、3人の内2人について、事業主ではなく、専従者の扶養にする、という事は、専従者の方が所得が高いと言う事のような気がしますが、事業主の所得と、専従者給与のバランス、というか、仕事内容等からして妥当な金額か、というような問題が、税務調査等の場面でのチェックが厳しくなるような気はします。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。本当に助かります。またお世話にになるかもしれません。その折りは、よろしくお願いします。 
いつもお聞きすることが多く、かえって悪いような気さえしますが。

お礼日時:2004/01/17 21:37

juviさん、いつもお世話様になります。



確かに、そのパターンもありますよね。
おそらくyewecityさんの場合もそうだと思いますが、仕事内容等からして常識的な金額で専従者給与を支給してきて、いざ申告の時点になって、意外にも事業主の所得が少なく、子供さんを専従者の扶養に入れる、又は専従者の方で事業主を配偶者控除の対象とする、というケースは実際ありますね。

専従者は、所得が少なくても、事業主の扶養に入れないが、その逆は可能、という、意外と気づかない点ですね。
    • good
    • 0

kamehenさんのご回答のように可能です。



もう一つ、意外と気づかないのが、逆の扶養とするパターンです。要するに、ご主人の所得が控除対象配偶者の条件に合致(合計所得金額が38万円以下)すれば、ご主人が青色専従者である奥さんの扶養家族になることができるということです。
もちろん、kamehenさんが最後にかかれている点が問題となる場合もありますが、専従者給与の額が仕事内容に見合った常識的なものならばよろしいかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

より詳しくありがとうございます。お世話になることもあるかもしれません。またその折りは教えてやってください。

お礼日時:2004/01/17 21:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!