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電気店経営の個人事業です。従業員二人と店主(父)、青色専従者(私)の4人です。
経理は私が担当しています。店舗は自宅と兼ねていますが店舗部分と自宅は分かれています。
来年1月から店の仕組みを変えようと考えています。
店主である父が、半ば引退し、従業員二人に家賃を定めて店舗を貸し、光熱費は1/4ずつ均等負担、
店主名義の車は従業員に無償譲渡、ただしガソリン、車検費用は各自負担。
二人からは事務手当として、父からは専従者給与として私に給与を。
父と二人の従業員の仕事内容そのものはこれまでとまったく変わりません。
が、今までの雇用関係ではなく、一つの店に個人事業主が3人という形で、
父が代表して仕入れを担当、二人にそれぞれが仕入れた額を月末締めで翌月に請求、
メーカーや仕入先には店主がまとめて支払をする、いわば父が卸のような存在という感じで
考えています。従業員にはこの件はすでに説明済みで同意してもらっています。
過去のQ&Aを参照すると雇用関係から請負への変更のようにも思われますが、
こういう形態では店としての税務処理はどうすればいいのかわかりかねます。
また、来年度から消費税課税対象にもなるのでその辺の処理の仕方も不安です。
まず、このような形態をとるとすれば、各自が個人事業主としての申告が必要になるのか、
またその場合は父とその二人の間で家賃や光熱費、仕入れに関しての請求書、
領収書の発行の義務は生じるのか、もし発生するとすれば名義を店名にするのか、
個人名にするのか、またその名目は?この場合の家賃は不動産所得?店全体と
しての確定申告をする場合の注意点など、税務処理上、何か問題となる点は
どんなことがあるか、どんなことでも構わないので教えていただければと思います。
長文になり申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

補足です。

お父さんはなんら変更手続きは不要。(専従者給与額の変更があれば、この手続きのみ)
従業員二人はの屋号は、別々です。あくまで、それぞれが、事業者なので事務所所在地・電話等は現在のものでもかまいませんが、屋号が一緒であれば、旧の状態と変わりなく、消費税の1千万のがれ、源泉のがれと税務署で判断されますよ。二人はあくまで雇用関係でなく、事業者だと考えてください。
届出の区分は新設。細かな記載要領等にについては、最寄の税務署で(個人課税部門)で確認したのが良いと思います。
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この回答へのお礼

それぞれが個人事業主という立場上、屋号はやはり別々にしないといけないのですね。
屋号を含めた届出書の記入方法については後で確認したいと思います。
回答を参考に草案をまとめたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/21 02:15

>光熱費は1/4ずつ均等負担、二人からは事務手当として


 この意味が分かりません。あなたは、あくまでお父さんの専従者であれば、貴方の収入は専従者給与のみでなければ、あくまでお父さんの専従者として認められません。
 まず、従業員との雇用契約を解消し、店舗の賃貸借契約を、仕入れ代金等の支払いについての取り決め(覚書等)
を作成し、従業員が個人事業者として、税務署に開業届け・青色申告の届けを本年中にすませます。
 ですから、光熱費は1/3ずつ均等負担、事務費はお父さんから、各人に請求(材料・仕入を含む)して、あなたは、お父さんからの専従者給与を貰う(専従者給与の変更届けが必要)ということになります。
 店の家賃については、お父さんの事業の一環ですから、事業所得に含めます。
 あなたが専従者をやめて、事業者となる場合は、光熱費は1/4ずつ均等負担、家賃をお父さんに支払うことになります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。補足です。
>光熱費・・・以下の部分についてですが、店舗にかかる電気代、電話代等を二人の従業員と父と私とで
均等に負担するという意味でしたが、これは1/4ではなく1/3でいいのですね。わかりました。
事務手当てというのは、父からもらっている現在の専従者給与相当額を父と二人の従業員で負担するという意味で、
実際のお金の流れは、おっしゃる通り直接二人が私に事務手当てを支給するのではなく、
家賃・光熱費と合算の上で(+仕入額等も)、すべて一旦父に支払い、そのうえで父から私に専従者給与として
支給するということです。言葉が足りませんでした。
ですから従業員からは、【家賃+光熱費+事務手当】を例えば定額にして、名目を“家賃”とし一括して請求する形を
取れるのではないかと考えています。
そうなると店舗の賃貸借契約と仕入れ代金等の支払についての覚書をちゃんとしておかないといけないのですね。
開業届出書についてですが。父と二人の従業員、それぞれが個人事業主という立場になりますが、
今までどおり既存の店「○○○」の中で仕事をするため、父以外は新たに開業というわけではないので、
父以外の二人の開業届出書への記入の仕方がわかりません。
この場合、今の店名である一つの屋号を3人で共有しても構わないのでしょか?
届出の区分も新設・増設・移転のどれに該当するのか?など。
新たに疑問点が浮かびます。皆様からの助言をよろしくお願いします。

補足日時:2005/10/17 13:02
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