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現在、法人の代表者で会社を営んでおります、別業種の仕事を個人自営(青色申告)を
いたしております
諸般の事情で、法人会社を29年3月31日の決算日で解散いたします。
同一業務を個人商店で継続して営む予定です(青色申告で)、現在の個人商店に妻は
関わっておりません
同一人が二つの青色申告自営を営むことは可能なのでしょうか
可能であれば、妻を専従者として給料を支払い
不可能な場合、新個人商店の代表者を妻にして私は従業員として専従者給料を受け取るか
その場合年収が代表者の妻より多くなっても問題ないのでしょうか

A 回答 (2件)

>同一人が二つの青色申告自営を営むことは…



日本語がよく分かりませんけど、青色の確定申告を 2件行うつもりですか。
それならだめです。

1通の確定申告書に複数の業種を記載する、すなわち離れた場所で八百屋と魚屋を別々に開き、両店の売り上げを一つの財布で管理することは可能です。

>私は従業員として専従者給料を受け取るか…

私は従業員としてって、“私”は自分の店があるんじゃないの?

日本語で「専従」とは、一つの仕事に徹するという意味であり、職を持っている者が他の者の専従者になることはあり得ません。
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当然できますよ。

会社いくつもの社長にだってなんだって。
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