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20代の主婦です。
今年、3月までフルタイムで働いていたので、社会保険も雇用保険も、入っており、
書類も全て手元にある状態です。
そして、5月からは短時間勤務で近所でアルバイトしてます。
そこは、先日知ったのですが、雇用保険はないみたいなのです。
普通は、短時間勤務でも、私の場合は週に3日、1日6時間勤務なので
雇用保険は適用される!と思っていたのですが、違ったみたいです。
そこで質問なのですが、3月まで働いていた会社の雇用保険は、いつまで有効
なのでしょうか??
今、現在行っている会社のアルバイトは半年から1年は最低でもやる予定ですが
そこを、退職してからでも有効なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>3月まで働いていた会社の雇用保険は、いつまで有効なのでしょうか??
・3月の末日退職なら、来年の3月末までのの1年間
・この1年間に給付日数(失業給付で支給される日数)が納ればいつ手続きをしてもかまいません
(この1年からはみ出た日数分は支給されません)
(また、退職の仕方によっては、給付制限の3ヶ月が付く場合が有ります・・これも考慮する必要が有ります)
・例:給付日数が90日の場合、待期期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)+給付期間(90日)
とした場合、9月中旬までに手続きをするのが望ましい:給付制限が付かない場合は12月中旬位
・参考:給付日数(離職理由、年齢等により日数が違います)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
>今、現在行っている会社のアルバイトは半年から1年は最低でもやる予定ですが
そこを、退職してからでも有効なのでしょうか?
・1年の場合・・失業給付の受給資格が無くなります
・6ヶ月~ ・・退職時期によります、失業給付の受給可能な場合、可能でも結果として無理な場合有り
給付日数、給付制限の有無等により受給できる日数も違ったりします
No.3
- 回答日時:
>普通は、短時間勤務でも、私の場合は週に3日、1日6時間勤務なので
雇用保険は適用される!と思っていたのですが、違ったみたいです。
雇用保険の加入条件は以下のようなものです。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
ですから週18時間では対象になりません。
>そこで質問なのですが、3月まで働いていた会社の雇用保険は、いつまで有効
なのでしょうか??
受給できるのは離職後の1年間のみです。
ですから手続が遅くなり離職後1年が過ぎると以後の分は無効になりますので、逆算していつまでに手続きをしなければいけないかを考えないとこぼれる日数が出てくると言うことです。
自己都合ですと手続きをしてその日を含めて7日間が待期期間、それから3ヶ月が給付制限期間、そして所定給付日数が始まります。
所定給付日数が例えば90日とすると、満額受給するためには約6ヶ月+7日が必要になります、ということは脱退からちょうど1年後の日から逆算して約6ヶ月+7日以前に手続きをしなければならないと言うことです。
もし勤務を続けて手続が遅くなり所定給付日数の80日を消化した段階で、ちょうど脱退後1年になったとするとそこで失業給付の支給は打ち切られ残りの10日分は無効になるということです。
つまり給付制限の有無や所定給付日数によっていつまでに手続するかが決まるのです。
そのためには
1.退職理由はどのようなことですか?
2.退職した会社は何年勤めていたのですか?
3.その会社以前には勤めていなかったのですか?
4.以前に失業給付を受けたことはありませんか?
等が必要です。
>今、現在行っている会社のアルバイトは半年から1年は最低でもやる予定ですが
そこを、退職してからでも有効なのでしょうか?
前述のように受給できるのは離職後の1年間のみですからそれを超えれば無理です、超えなければ退職してからでも有効です、ただきちんと逆算しないと前述のようにこぼれる日数が出てくるということです。
では1年を超えないということは具体的に10ヶ月なのか8ヶ月なのか6ヶ月なのかというと、上記のようなことが判らなければ何ともいえません。
No.2
- 回答日時:
余談です。
とても気になるので。現在失業保険という保険は存在しません。
あなたが受給したいものの名称は、雇用保険の基本手当(等)といいます。
用語はきちんと使いましょう。
No.1
- 回答日時:
3月まで働いていた会社の雇用保険は、1年間(来年の3月まで)有効ですが、受取るのに期間が必要ですので、150日支給の場合は、今年9月ごろまでにハローワークで失業保険を申請して下さい。
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