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現在、市営住宅に住んでます。3年前から2部屋の床が抜け落ち、市に修繕依頼をしましたが拒否されました。その後、家賃不払いで現在にまで至っており
その間、床崩落が更に拡大していきました

最近、その床崩落部分で転倒し頭を3針縫う怪我をしました。
市に問い合わせたところ、「市に責任はない」
「家賃滞納なので部屋の修繕もしない」と、再度、修繕拒否されました。
今は引っ越ししようと決心し準備してます
この場合、市にまったく過失はないものなのでしょうか?
また、3年前に市が2部屋の床の修繕を拒否したことに対しての
家賃不払いは間違っていたのでしょうか?

もう、今ではとても住める状態の部屋ではないので転居を決心し、準備してますが
納得が行きません
とても困ってます
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

民法


(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条  土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2  前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3  前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

あれから3年経った現在、怪我をしたことにつきあなたの過失割合がどれだけあったか?が焦点になるでしょう。
その過失割合について、質問文からは全くわかりません。また、現場をみたわけでもない人間が過失割合についてコメントすることは不可能なことでしょう。

崩落した時点で工作物責任を市に問えば良かったのに、と考えます

また、既に回答あるとおり、家賃を払わなかったことはマズイ対応でした。単なるクレーマーと受け止められても致し方あるまい
不満があったなら、供託するべきでした
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不払いで対抗するのは大間違いでしたね。



修繕をしてくれないから不払いにするなら
内容証明を送るなりのことはしないとダメです。

あるいは供託にするか・・・

両者の合意や法的手段のない不払いは
ただの滞納でしかありません。



で、初めて床が落ちた時に踏みぬいて落ちたならともかく
さんざんそこで暮らしていて転倒したとか論外です。


滞納の上にインネンつけてきているクレーマー程度に
認識されているのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます
感謝申し上げます

実は過去に親族同士での相続紛争を経験しており
この時、納得のできないお金を相手に渡して
後で後悔してそれを全額、又は 半分すら取り返すことは
至難の業ということを身にしみて経験したので
家賃不払いという手段を選択しました
しかし、相手に通知、又は、供託手段をとらなかったのは
私の考えの甘さかもしれません

経済的理由で当時は移転できない状況でした。

お礼日時:2012/06/16 15:22

>この場合、市にまったく過失はないものなのでしょうか?



 双方 言い分がありますので民事裁判を起して
司法に判断を仰ぐしかないかと思います。

>家賃不払いは間違っていたのでしょうか?

 修繕をしないから「家賃不払い」をしたように
見受けられますが あまり意味が無いと思います。

 市側が、「家賃不払い」でゴネている程度の
認識なのでしょう
 理由はどうであれ アナタの印象が、悪くなりかねません
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます
感謝申し上げます

そうですね
私の方としましては、かなり言い分もありますが
市の方も家賃不払いの他にも言い分があるのかもしれませんね

私の方は、この度の市側の再度の修繕拒否の理由は
家賃不払いが原因としか聞いていません
民事裁判も検討してみようと思います。

お礼日時:2012/06/15 23:40

 


3年前に抜け落ちたときに怪我をしたのなら市に過失責任はある
しかし、修繕されてないのに3年も住んでたなら、床の危険は容認してたと解釈でしる。
つまり、床が抜けると知って生活してたのだから怪我の責任はそこでの生活を決めた貴方
 
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました
感謝申し上げます

確かに床の危険は承知して住んでいました
他に行く所がなかったからなんです
もっと早くに転居すべきだったかと今は思ってます。

お礼日時:2012/06/15 23:30

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