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妻のことです。

今月から障害年金を受け取ることになりました。
内容は事後重症請求です。やはり、遡及請求(認定日請求)をしたいのですが、
取り消し申出書を提出し、再申請中は今頂いている障害年金を引き続き受け取る
ことができるでしょうか。または、事後重症請求で頂いた障害年金は一度全額返金し
なければいけないのでしょうか。
再申請期間は3ヶ月前後かかるそうですが、却下された場合今の事後重症請求の
状態になりますか。

お分かりの方、詳しい方がいらっしゃれば、大変お手数ですがご回答お願い致します。

A 回答 (2件)

> 内容は事後重症請求です。


> やはり、遡及請求(認定日請求)をしたいのですが‥‥できるでしょうか。

事後重症請求を取り消した上での障害認定日請求(遡及)は、可能です。
また、審査中、既に受けている障害年金か止まることはありません。

> 事後重症請求で頂いた障害年金は一度全額返金しなければいけないのでしょうか。

その必要はありません。
仮に障害認定日請求(遡及)が決定したときは、相殺(精算)されます。

> 却下された場合 今の事後重症請求の状態になりますか。

原則として、そうなります。
但し、事後重症請求を取り消すわけですから、「もし、事後重症請求を取り消した上での障害認定日請求が通らなかったら、元どおりの事後重症請求として下さい」という旨、必ず、一筆書いて申し立てて下さい。
これは、窓口に聞いていただければ、その申立様式ともども詳細がわかります。
(特殊なケースとなるため、市区町村役場の国民年金担当課では知識がないことが多く、したがって、年金事務所のほうに問い合わせることを強く推奨します。)

下記の過去回答で、しくみを詳述済みです。
たいへんお手数をおかけしますが、よろしければ、ご参照いただけますと幸いです。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6156103.html の 回答 No.2
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7282746.html の 回答 N0.4
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7467319.html の 回答すべて

なお、障害認定日請求(遡及)とする場合、以下を満たしていなければ、行なっても意味がありません。
くれぐれも念のため。

◯ 障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過後)の後3か月以内に実際に受診しており、その当時の症状が示された診断書を書いてもらうことができること
(実際にこの期間内に受診していなかったのならダメ)
◯ 上記の診断書において、確実に年金法でいう各級の状態にあてはまること
(少なくとも2級以上[障害者手帳の級とは全く別物]であることが望ましい)
 
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この回答へのお礼

悩んでいたことが解決しました。
この度は、ご回答誠にありがとうございます。

お礼日時:2012/06/20 13:16

障害年金は返金は不要かと考えます。



ちなみに障害の原因となる病気などの診断日に遡って

請求ができるはずです。

ちなみに受け取っていた障害年金は変わらないか、差額が支給されるかなので

心配無用です。

却下された場合は現在の年金に戻りますから安心を。
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この回答へのお礼

悩んでいたことが解決しました。
この度は、ご回答誠にありがとうございます

お礼日時:2012/06/20 13:17

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