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法人から役員にお金を貸しつけた場合には認定利息を計上しなければならないそうですが、
法人から従業員や知人や役員の家族に貸付を行った場合はどうなるのでしょうか?
この場合でも認定利息を計上しなければならないのでしょうか?

これらの場合に認定利息を計上しなければならない理由、しなくても良い理由を教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 会社を経営しております。



 かなり前ですが、税理士事務所からやってきて我が社の経理を見ている担当者に「会社というのは"営利団体"なので、儲けにつながらないことをやってはいけないのです」、「税務署が見つけたら"相当な額"の利息を受け取ったものとして修正申告を指示されます」と言われたことがあります。

 相当な額とは、具体的にいくらなのかと尋ねた時の回答は、「やってきた税務署員の胸三寸」とのこと。

 「税務署がギリギリOKする一番安い額、というのは税理士でもわかりません。法律にも"相当な"としか書いてないのですから」とのことでした。

 そのやりとりが行われた時、やむをえず、私のポケットマネー4・5万円を会社に入れたと記憶しています。もうちょっと多かったかなぁ。

 元金だけを受け取ってしまった後になって、「利息もくれ」とはメンツにかけて言えなかったからです。

 なんとと言うか緊張していたのに、その後調査に来た税務署員は、全然そのことには関心を示しませんでしたので、ガックリ来ました。

 

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

やっぱり認定利息は、役員に貸し付けた場合だけ計上すればいいんですかね?

役員以外の人に貸し付けてる場合には計上しなくてもいいんですかね?

そのあたりが解りにくいんですよね。

補足日時:2012/06/27 16:35
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