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ある社員の基本給が下がり
税理士さんが「被保険者報酬月額算定基礎届」を提出してくれておりました。

最近になって社保から「資格及び報酬等の調査」があり、
この社員の額が変更になってないので「被保険者報酬月額変更届」を提出するようにとの指示がありました。本人にも多少、差額が発生するので返金となるそうです。

税理士さんが半年事に届け出してくれてるので、それでOKだと思っていましたが
過去の給与明細をみてみると、本人の社保等の引かれた額はずーっと同額のままでした。

「被保険者報酬月額算定基礎届」とはいったい何の届け出なのでしょう?
会社は半分負担してるはずなので、会社にも返金があるのですか?

A 回答 (2件)

 1で後半部分の回答をしそびれました。




 保険料などの計算が誤っていた場合、もちろん当該健保などから払戻されます。
(この誤りは計算間違いだけでなく、入社退社事務処理の都合上発生せざるを得ないこともあります)

 まぁ普通は次の月の健保などの保険料の請求額が当該差額分少なくなるのですが。

 例)
 本来は保険料1万円(本人負担5千円)のはずが、誤って1.2万円(本人負担6千円)引いてしまった場合

 次の月、健保などからの会社への請求額が2千円少なくなります。差額の2千円のうち1千円を本人に払戻し、会社が1千円を受け取るという処理になります。
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 こんにちは。



 給与所得者の社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料は、源泉徴収(給料から天引き)されています。

 この保険料はどう計算するかというと、健保などがある一定のルールに従い計算した給与月額に保険料率を掛けて計算します。

 この「健保などがある一定のルールに従い計算した給与月額」を(標準)報酬月額と呼びます。

 この標準報酬月額は、会社等に入って社会保険に加入した際にまず決まります。そして、その後は年に1回給与実績に応じて見直しをします。また、それに加えて給与実績に大きな変動があった場合や育児休業を取られた後などにも見直しをしています。

 見直しが年1回なので、見直しが終わるとそれから次の見直しまで1年は同じ金額が保険料(標準報酬月額×保険料率)として引かれるわけです。

 で、この“年に1回の見直し”の為の届けが「被保険者報酬月額算定基礎届」です。見直すことを“算定”と呼び、その算定のための基礎資料の届け出だという意味です。

 なお、「被保険者報酬月額変更届」は、給与実績に大きな変動があった場合に報酬月額を変更するための届出です。

 ちなみに普通の会社ですと、今(6/29)は「被保険者標準報酬月額算定基礎届」を作成している真っ最中です。なぜなら7月1日の状況でこの届出は作成することになっているからです。
 また、ボーナスについてはどうしているかというと、ボーナスを支給するたびに別途支給実績額の届け出をしています。
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