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保険についてド素人です。
教えてください。

被相続人(わたしは相続人の一人です)のかんぽ生命の保険証書が見つかりました。
契約者・被保険者・年金受取人はともに被相続人名義です。

保険料は全額払込済とありますが、
払込済年齢には達していませんので、事前に一括で支払ったようです。

また、年金を受け取れる年齢にも達していないうちに亡くなりました。

払込済年齢=支払開始年齢となってますので、据置期間(?)は設定されていない(?)よう・・・

こういった場合は表示されている年金額の満額を相続人が受け取れるのでしょうか。

保険関係に詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

年金保険で、支払い開始前に被保険者が亡くなった場合、


死亡保険金が支払われます。
死亡保険金は、支払った保険料+アルファ 程度です。
簡保の場合、受取人は被保険者の相続人となります。

まずは、証券をもって郵便局へ行って、
必要な書類や書き方の説明を受けてください。

なお、満期まで待っていれば、年金が受け取れる……
ということはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

受け取れる額は、支払った額によるのですね・・・

時間を見つけて郵便局に行ってみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/09 23:45

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