会社に内緒で副業をしようと考えています。
副業がばれるパターンは以下の通りだそうで・・・。
1.) 副業先から地元の役所に支払いの情報が飛ぶ
2.) その情報をもとに住民税の額が増える
3.) 住民税の額が変わったのを見て、会社の経理担当が気づく
これを回避するためには、確定申告の際に副業分の住民税を普通徴収(自分で払う方法)にすれば良いとの事。
ただし、普通徴収にできるのは『所得以外の分』らしく、ここで困ってしまいました。
質問:サラリーマンの副業(バイト)は給与でしょうか、雑所得でしょうか
雑所得として申告できるのならいいのですが、給与として申告しなくてはいけないのであれば、会社に伏せて副業を行うのは無理なように思えます。
ネットで調べた感じでは、給与と言っている人も居れば、雑所得と言っている人も居て、混乱するばかりです。
地元の役所に電話して確認したところ「それは所得になります」との回答でした。
ちなみに、バイトは工場内軽作業の様なものを考えており、期間は1~3ヶ月程度、収入としては10万もあればよいかなと考えています。
皆様、ご回答のほどよろしくお願いします。
A 回答 (12件中1~10件)
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No.2
- 回答日時:
「工場内軽作業」であれば、給与所得になりますね。
継続的な副業は必ずと言っていいくらいばれますよ。
たまたま1日だけ何かの手伝いのようなバイトに行ったくらいではばれないでしょうけどね。
ばれるパターンは、書いておられるような3点ではなく、
「目撃情報によるタレこみ」というのが意外と多いです。
また、バイト先でのトラブル、ケガからばれるというのもありました。
疲労によって、本業で遅刻したり、ミスをしたりというのもあります。
ばれたら、懲戒解雇、よくても依願退職というのが多いですから、損失の方が大きいですよ。
やめておかれた方がいいと思います。
回答ありがとうございます。
まだ、バイトをすると決まったわけではないのですが、諸事情ありまして
やることになりそうです。
とは言え、仰るとおりリスクが高いのも間違いありません。
もう少し考えてみます。
色々とお気遣い頂きありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
バイト先から受け取るのは給与です。
要するに2箇所以上から給与を受け取るんですから、確定申告の対象者です。
そしてメインの勤務先は本業の会社。
そこの給与から控除される住民税はそこの給与の分でいきましょう。
そしてバイト先の給与は、普通に確定申告してください。
そして本業以外の副収入(給与)の分の住民税は普通徴収にチェックを入れる。
給与で受け取ってそのまま申告する。
要はあなたがいくら稼いでいくら税金を納めるのかが大切なだけ。
バイトで受け取る報酬は、雑所得とは言えません。
この回答への補足
>> そしてバイト先の給与は、普通に確定申告してください。
>> そして本業以外の副収入(給与)の分の住民税は普通徴収にチェックを入れる。
バイトの分のみを確定申告する事が可能なのでしょうか。
その年に得た収入を(本業分も副業分も)すべて申告する必要があるという認識でした。
私の確定申告の認識:
本業だろうと副業だろうと、給与は全て合計して給与欄に記載
給与のうち○○円は特別徴収、○○円は普通徴収のような事は出来ない
No.4
- 回答日時:
1.) 副業先から地元の役所に支払いの情報が飛ぶ
2.) その情報をもとに住民税の額が増える
3.) 住民税の額が変わったのを見て、会社の経理担当が気づく
>ただし、普通徴収にできるのは『所得以外の分』らしく、ここで困ってしまいました。
>地元の役所に電話して確認したところ「それは所得になります」との回答でした
支払いの情報が飛ぶというほど急速に伝わるわけではありません。飛んでいるのは上の2文の所得の前の「給与」という文字です。それはともかく、
雑所得は「公的年金」「原稿料、公演料、印税、放送出演料、貸し金の利子、生命保険の年金、互助年金など」と説明されています。
工場内軽作業の様なものはやはり給与所得とみなされます。
>普通徴収にできるのは『所得以外の分』らしく
「65歳未満の方は給与所得以外のの所得」ということですが、いちおう給与所得でも「自分で納付」に丸をつけておけば普通徴収にしてもらえる可能性はあります。
いちばんいいのは、「私は会社に内緒でバイトなどしてません」と宣言する・・・
と余計怪しまれるので、だまって「普通徴収」に●をつけておくことです。
この回答への補足
さっそくの回答ありがとうございます。
>> いちおう給与所得でも「自分で納付」に丸をつけておけば
>> 普通徴収にしてもらえる可能性はあります。
との事ですが、これは給与(本業+副業分)をまるまる普通徴収にするという意味でしょうか。
だとすると、副業を会社に伏せておきたいという部分から、これは厳しいと言わざるをえません。
>> いちばんいいのは、「私は会社に内緒でバイトなどしてません」と宣言する・・・
>> と余計怪しまれるので、だまって「普通徴収」に●をつけておくことです。
これは、どういう意味でしょうか。いまひとつ意図を読み取ることが出来ませんでした。
上記の通り、黙って『まるまる普通徴収』にしておくべしと言う事ですか?
No.5
- 回答日時:
>3.) 住民税の額が変わったのを見て、会社の経理担当が気づく…
これは、その事務員さんがよっぽど暇なか、あるいは逆に副業をしていないか重箱の隅々まで監視しているか、どちらかの場合だけです。
普通の事務員さんなら、社員の納税通知書など細かくチェックしたりしません。
というよりむしろ、内緒の副業などしていなくても、前年に自社が支払った給与総額と住民税とが、必ずしも単純に連動するとは限りません。
年末調整では対応してくれない医療費控除や株の売買その他の要因で確定申告をする人は大勢います。
確定申告をすれば、翌年の住民税額は、前年の給与額のみから算出した値より、多くなることもあれば少なくなることもあります。
そんな人をいちいち呼び出して詮索するのが、あなたの会社の社風なのでしょうか。
>地元の役所に電話して確認したところ「それは所得になります」との回答…
あいまいな役所ですね。
給与も「所得」ですよ。
【それは雑所得ではなく給与所得になります】と答えるべきでしたが、新人職員が応対したのかも知れません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>ただし、普通徴収にできるのは『所得以外の分』らしく、ここで困ってしまいました…
『所得以外の分』を正確に言い表すと、【給与・公的年金に係る雑所得以外】です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
つまり、副業が給与の場合は普通徴収にはできないというわけです。
とはいえ現実には、副業が給与でも普通徴収を認めている自治体も多いように聞いています。
地元の役所にもう一度電話して、この点を確かめてみましょう。
回答ありがとうございます。
>> つまり、副業が給与の場合は普通徴収にはできないというわけです。
これが最終的な結論ですね。
どうも、ネットで「サラリーマン 副業」などで検索すると、副業で稼いだ分は
普通徴収にすれば会社にばれませんよというのが、回答のパターンになっている
ようなのですが、果たして彼らはどうやって普通徴収にしているのでしょうか。
皆が、原稿書いたり、講演を行ったり出来るとはとても思えないのですが。
うーむ、謎です・・・。
No.6
- 回答日時:
副業(バイト)は給与でしょうか、雑所得でしょうか」
90%の確率で給与です。
給与ではなく雑所得というのは「うちの子の家庭教師をしてくんない」と頼まれてした場合で、そのクソガキのために教材まで自腹で買う羽目になったときです。報酬ー買った教材費=雑所得。
平成24年の7月になっても、かっての都市伝説を信じてて「こうすればいいですよ」と教える人がいるんですね。
特別徴収制度は変更されてませんが、実は24年7月に別のものになってます。
本来特別徴収制度は「強制的」なものでしたが、どうしたものか「普通徴収で本人が納めるのなら、それでいい」という部分を作ってしまってました。やむをえない事情なら許すという、行政のやむをえない作戦です。
やむをえない作戦が「地方自治体における住民税の大滞納」を生む一因と考えられるようになりました。
一度手元に入った金は自分のものです。飲んで喰ってしまって「税金など手元にのこってない、払えん」「生活費が大変なので払えません。携帯電話代が月4万円です」というアホ滞納者が増殖しすぎたのです。
政府は、怒りくるって「給与を貰ってる奴が普通徴収を選ぶこと自体を許すな」という態度にでました。
これが平成23年の夏です。
特別徴収制度の徹底という奴です。
今までは「確定申告書に、話のわかる市の人ならしてくれる」というのが「いいわけだろ!国家権力にケンカ売るんかい、われ!!」という態度になってます。
豹変してます。
さすがに黒が白にひっくり返るオセロゲームほどはっきりとはしてないようですが、給与所得のうち、この分だけは普通徴収でたのんますという御願いに「あのよ、以前はええよといえたんだけんどよ。今は親分がそれをしたらお前は破門じゃって言い出すぐらい、アカンことになったんよ」と返される世の中になってます。
つまり「副業の給与の分だけを普通徴収にする」手は、都市伝説となってます。
特別徴収対象者を普通徴収への切替を認められる理由は下記。
1事業所において給与支払者が2名以内しかいない
2他の事業所で特別徴収をしている
3給与から税額を引ききれない
4給与の支払いが不定期
5事業専従者である
6退職予定者
2の他の事業所で特別徴収をしてる場合について。
副業先に特別徴収してもらわなくても、まっとうに特別徴収をしてる事業所に全額を通知して徴収してももらうから良いという意味です。普通徴収にして本人に納めて貰うからいいよとい意味ではないんですね。
副業分の給与所得を普通徴収とすることができるとなってないことを確認してください。
正確に知りたければ「個人住民税の普通徴収への切替理由書」で検索すればでます。
回答ありがとうございます。
副業の確定申告、住民税についてやっとイメージがつかめてきました。
つまりは、今と昔では(法律的な文言が変わったわけではないが)状況や
その運用が変わってきているという事なのですね。
なるほど、都市伝説ですか。あやうく昔の情報を鵜呑みにするところでした。
的確なアドバイスをありがとうございます。
普通徴収への切替が認められる1~6ですが、私の場合はどれも当てはまらないように思えます。
>> 副業先に特別徴収してもらわなくても、まっとうに特別徴収をしてる
>> 事業所に全額を通知して徴収してももらうから良いという意味です。
これが少々わからなかったのですが、バイト先の収入を本業の会社に伝えて
本業の会社のほうでまとめて特別徴収してもらうという意味でしょうか?
「個人住民税の普通徴収への切替理由書」についても調べてみたいと思います。
しかし、税金関係はいままで全て会社にまかせっきりでしたが、自分で調べてみると中々奥が深く
難しいですね。独自用語も多く、素人にはなかなか大変です。
この手のとこを日々処理されている専門の方には頭が下がるばかりです。
No.7
- 回答日時:
>質問:サラリーマンの副業(バイト)は給与でしょうか、雑所得でしょうか
税法上は給与所得です。雑所得にはなりません。
>バイトは工場内軽作業の様なものを考えており、期間は1~3ヶ月程度、収入としては10万もあればよいかなと考えています。
先ず、副業のアルバイトで、その給与が年間20万円以下の場合は、税務署へ確定申告する義務はありません。税務署は放って置いて構いません。
【根拠】国税庁タックスアンサーNo.1900
また、あなたの有期のアルバイト(年を越さないアルバイト)で、給与が年間30万円以下の場合は、アルバイト先の会社は、あなたの「給与支払報告書」を地元の役所へ提出しなくても良いことになっています。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の六第三項但し書き
ですから、普通なら「給与支払報告書」が地元の役所へ提出されない(=支払いの情報が飛ばない)ので、会社にバレないはずです。
しかし、会社の経理担当者にはアホな人間がいて、提出しなくても良い「給与支払報告書」まで提出してしまうのもいます。ですから、アルバイト先の会社の経理担当者に「提出しないよう」に強くお願いしておきましょう。退職時に一度、年末に一度、新年の1月半ばにも電話して念を押しましょう。
以上、あなたのアルバイトに関する情報は、税務署にも地元の役所にも伝わりません。ですから、会社にバレるようなことはありません。
回答ありがとうございます。
具体例を挙げていただき、大変分かりやすかったです。
>> その給与が年間20万円以下の場合は、税務署へ確定申告する義務はありません。
(略)
>> 給与が年間30万円以下の場合は、アルバイト先の会社は、あなたの
>> 「給与支払報告書」を地元の役所へ提出しなくても良いことになっています。
これについては、そのような記述を見かけた記憶があります。
以下に私の認識を書きますので、誤りがありましたらご指摘いただくことは可能でしょうか。
1.)副業の収入を年(年度ではなく)で20万以下に抑える。
2.)確定申告は行わない。
3.)給与支払報告書を役所に提出しない副業先を選ぶ。
以上を満たせば、会社は副業の存在を気付くことは不可能。
(本人がうっかり口をすべらせたり等は考慮しない)
No.8
- 回答日時:
>> 副業先に特別徴収してもらわなくても、まっとうに特別徴収をしてる 事業所に全額を通知して徴収してももらうから良いという意味です。
」 これが少々わからなかったのですが、バイト先の収入を本業の会社に伝えて 本業の会社のほうでまとめて特別徴収してもらうという意味でしょうか?」に。そういうことです。
A社給与とB社給与を足した額に住民税がかかります。
その額を特別徴収して納付せいよと義務つけるのが特別徴収制度です。
B社にとっては「この人はわが社で給与を払ってるけど、A社の人でして、A社はうちよりも給与沢山払ってる会社なので、そっちで特別徴収やってもらう方がいいんだけどな」という意味です。
普通徴収は自分で銀行に支払う、あるいは口座振替を利用するというもので、結局は自己管理能力がいるんです。
それに比べると特別徴収は「税金高いな」と文句を垂れてればいいので、同じ負担だとしたら管理しなくて良いだけ楽です。
わざわざ普通徴収にするのは、副業が本業の会社にばれたらアカンという人がするとか「ワケアリ」なのです。
私なんぞは、普通徴収になってること自体で「こいつ、何かしてやがるな」という気がするのですが。
ところで、NO7回答さまが「まさしくそのとおり」という回答を披露してくださってますね。
年間20万円以下なら国税の申告義務はない(※)が市への申告義務は発生する。
しかし、給与支払報告書は年間支払金額によっては「提出を要しない」ものがあるので、市に出さなくてもいいものなら出さないでおいてもらう。すると市当局も「わからん」状態ですね。
まさに「そのとおり」の話だと思いました。拍手ものの知識です。
そのとおりの話なんですけど、私ならためらうかなと思うところですね。ケチをつける意図はありません。正解だからです。
他人に「こういう規定だからな。出さなくてもいいんだから。出すなよ」という必要もありますし、そこは弱みを握られるような感がでるからです。「ひとつ借り」って感じになるのがいやだというのでしょうか。
「お前、支払報告書を市に出されたら困るんだよな」などとテレビドラマみたいに冗談でも言われたらいやですし。
経理担当が「アホ」だったら諦めるしかないと私は思うんですよね。
「なんだ、あんた?。経理のことに首突っ込んでくるなよな。うるさい奴だな、何様だと思ってやがる」とされる可能性もあるので、精神衛生的には「わざわざ口に出して頼まない」方を私は選んじゃいますね。
※医療費控除を受ける、住宅ローン控除を受けるなどで確定申告書を提出する際には、年間20万円以下だから申告不要となっている所得も申告書に記載します。
これは「20万円以下は非課税」となってるわけではないからです。このあたりはNO7様が暇だったら解説してくださるかもしれません。
No.9
- 回答日時:
No.7です。
>1.)副業の収入を年(年度ではなく)で20万以下に抑える。
2.)確定申告は行わない。
3.)給与支払報告書を役所に提出しない副業先を選ぶ。
以上を満たせば、会社は副業の存在を気付くことは不可能。
(本人がうっかり口をすべらせたり等は考慮しない)
完璧に正しいですよ。 ^^;
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