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社会的に大変な犯罪を犯したことを大きく反省しています。
本当に申し訳ありませんでした。

大変恐縮なのですが、質問のご回答頂けたら幸いです。

私は、飲酒運転を行い、警察に尾行されていたみたいです、それに全く気づかなくて、自宅駐車場に着き、検挙となりました。
フラフラ、逆走、速度超過も行なっていたみたいです。。。
呼気は0.88
歩行テストなどを受けて警察署に行き、いわゆる赤切符と思われるものを貰いました。後日、裁判所に行く予定だそうです。
警察が書いた赤切符は、酒気帯び運転でした。酒酔いではなく。
しかし、最後に言われたのが「たぶん、逮捕されると思う。やったことはわからないじゃなくて、認めなさい」と言われ帰宅しました。今現在は車には乗れます。
ちなみに全くの初犯です。

よく見るのが、免許取消と罰金刑と聞きます。逮捕まではされないと・・・・
しかし、警察には、逮捕されると言われ、不安で寝れません。
大罪を犯した身で恐縮なのですが、実際には、どうなると思われますか?
0.88という数値がとんでもないと思うんです。

本当に反省しています。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

法律上、酒酔い運転にアルコール濃度の規定はありません。

アルコールによる判断・運動能力への影響は個人差があるからです。直線上を真っすぐ歩けるかとか、直立できるかなどの行動テストや、質問に対する応答の様子などから、判断することになります。
実務上、取り締まる側の警察では、検知量が0.5mg/lを目安として、酒酔い運転かどうかのテストを行っているようですが、質問者様のように高い数値が検知されていても酒酔い運転と判断されない人もいます。

道交法違反事件では、氏名・居所が不明のとき、逃亡・証拠隠滅の恐れがあるとき、赤切符の受領を拒否した場合や後日の検察庁からの出頭要請を正当な理由なく拒否・無視した場合などには、逮捕されます。
質問者様の場合、すでに赤切符の交付を受けていますから、検察庁からの要請に従って出頭すれば逮捕されることはありません。

酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

処罰には一定のルールがあり、酒気帯び運転では初犯の場合は略式起訴(=罰金刑)、2回目からは公判請求(≒懲役刑)のようです。
0.88mg/lという検知量がどの程度刑の重さに影響するかは、具体的な経験値に乏しく断定的ではありませんが、30~50万円の罰金ではないかと推測します。

また、刑事処分とは別に行政処分も科されます。違反点数が25点ですから運転免許の取消対象者として、後日、公安委員会(都道府県警察運転免許課)から意見の聴取(いわゆる聴聞会)のための出頭通知があります。
酒気帯び運転の場合、意見の聴取でどのような弁明をしても、違反が事実であれば取り消し処分は免れません。したがって、意見の聴取に出頭しなくても、特段不利ありません。

なお、累積点数25点は、過去3年以内に免許の停止処分を受けていない人でも、運転免許の欠格期間が2年ですから、取消処分を受けてから2年間は運転免許が再取得できません。

さらに、免許再取得時は行政処分歴1回の状態となっています。そのため累積4点の違反で60日免停、10点で再取消になりますので注意してください。また欠格期間が満了した日から5年を経過するまでの間に再び違反や事故を起こして免許取消処分を受けると通常の欠格期間に加えて2年加算されます(但し最大5年間)。
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この回答へのお礼

とても詳しい説明ありがとうございます。
免許の話まで、ありがとうございます。

逮捕されないと聞き、とりあえず安心しております。

これからは、本当に心をいれかえて、真剣に自分の罪を反省させて頂きたいと思います。

お礼日時:2012/07/12 23:48

人間をひき殺したなら道路交通違反で、即、逮捕です。

が、飲酒運転なら6ケ月位の実刑で、済むと思いますが。
免停にもならない筈です。飲酒運転で、逮捕者ばかり増やして、行けば留置場は、大阪の生活保護者以上に、膨れ
ますよ。
酒は、控えめに、楽しく呑んで下さいネ。
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この回答へのお礼

お酒の飲み方も今後の課題です。
今は反省で全く酒を断ってます。。

お礼日時:2012/07/12 23:49

通常そこまで呼気が出れば逮捕するんですがね。


0.5から酒酔い運転でしたっけ?

でもその日は帰れたんでしょ。じゃあ出頭日にきちんと出頭すれば逮捕はないですよ。
現行犯逮捕の要件は(1)証拠隠滅のおそれ(2)逃走のおそれ(3)住所氏名が不明の場合があるときに個々の警察官の判断でするのが一般的で、中には反抗的な態度だったとか、その場の判断で現行犯逮捕します。

逮捕状取っての逮捕、いわゆる通常逮捕は(1)呼び出しかけたけど出てこない。(2)何処に逃げたか分からない時にやります。

自宅駐車場でつかまった時に呼気検査させられて免許証は預かられているなら、もう証拠固めは終っているから、逃げない限りは逮捕はないですよ。

後日呼び出しに応ぜず出て来なければ、多くのおまわりさんが家まで来てあなたは手錠掛けられて警察まで連れて行かれるし、逃げれば全国指名手配されますけど。

処分はNo.1回答者さんのとおりです。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。
出頭はしっかりします。
逃げません、それだけの罪を犯したのですから、しっかり謝ってきます。

それだけ呼気がでたら逮捕なんですね。。

お礼日時:2012/07/12 23:58

http://blogs.yahoo.co.jp/gyosei0321/53041343.html

ここの酒酔い運転をご覧下さい。
結構、厳しいですよ..

・呼気1リットル当たり0.75mg以上: 違反点35点、免許取消3年
・罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
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この回答へのお礼

100万だったら用意はないので、重すぎます。。
警察は、酒気帯びとしてるのが、裁判所で酒酔いに引き上げられるのでしょうか?

お礼日時:2012/07/13 00:00

こんばんわ。

あくまで予測ですが。逮捕はないかと。
ですが。飲酒運転は重罪ですので。免許取り消しおよび罰金だと思われます。
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この回答へのお礼

重罪ですよね。
本当に反省しています。

回答に感謝です。

お礼日時:2012/07/13 00:02

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