プロが教えるわが家の防犯対策術!

今度だんなの弟さんが家を建てます。
ただ「予算オーバーだから少し貸して欲しい」と言っています。
うちも100万円くらいなら貸せるのですが
娘が大学進学する10年後くらいには返してほしいと思っています。
「貸した」「借りてない」「返した」「返してもらってない」と将来もめるのもイヤなので
公的文書(借用書?)を作成したいと思っているのですが
公証人役場のHPを見てもよくわかりません。
ご教授お願いします。

・この場合、手続きは「確定日付」でいいのでしょうか。
それとももっとちゃんとした「金銭消費貸借契約」になるのでしょうか。
・準備、手数料は?
・電子公証ができたら楽だと思うのですが、どうすればいいのでしょうか。

また、100万円なら贈与税等かからないと思ったのですが違いますか?
貸借だから関係ないですか?
また利子等はいらないのですが
つけないと贈与になるうんぬん・・・とかありますか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

個人的にはわざわざ公正証書にするほどではないと思いますが・・・・・



まずは税金の面でいえば、貸し借りであればその金銭の授与は贈与ではないので贈与税の対象にはなりません。
一方で、一般的な金利よりも極低利(または高利)であれば、その部分については贈与の対象となりますが、現在のような低金利時代であれば、せいぜい年利で1%も取ればいいので、100万円なら1万円程度なので、どちらにしても贈与税は関係ないでしょう。
また返済方法も現実的でなくてはいけませんが、社会人が10年後に100万円を返すのであれば、何の問題もないでしょう。

「金銭消費貸借契約書」に関しては、
貸し付けた金額、貸し付けた日付、利息、返済条件を明記して、貸した側と借りた側双方が自署し実印を押せば十分でしょう。(実際には借りた側の自署と押印があれば十分です。)
あとは双方で印鑑証明を取り交わせば法的効力は十分にあると思います。
例文はネットなどで探せば見つかります。

どうしても公正証書にしたいとすれば・・・・
確定日付というのは、「その文書が少なくともその日には作成されていた」ことを公的に証明する方法で、その内容については公証人は関知しません。
ご質問の内容からすると、金銭消費貸借契約書の作成を依頼するほうが好ましいかと思います。
100万円+利息分の契約書としても、手数料は1万円もしないはずです。
ただし、公正証書にするメリットとしては、仮に貸す側が契約書を無くしても、公証人役場に控えがあるので文書の保管というメリットはあるかもしれません。

この回答への補足

すみません、「借用書 書き方」で検索したらありました。
貸主、借主、金額、日付、返済期限を書いてお互い捺印すればよさそうですね。
その手でいこうかと思います。
ありがとうございました!

補足日時:2012/07/11 14:20
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
No.1の方にも言われましたが、公正証書にするまでもないんですね(笑)

「平成○年○月○日までに100万円を返済する」という書き方でしたら問題ないですかね?

そう、うちは転勤のある家なので
なくさないよう公証人役場が保管してくれるとありがたいと思ったのですが・・・。
まああくまでだんなと弟さんが争った場合の保険なんですが。

あまりおおげさにすると今から弟さんを信用していない感じになるので
「一応借用書書いてもらってもいい?」くらいのノリにはしておきたいんですが
金銭消費貸借契約書にするとやっぱりおおげさですよね?

すみません、質問ばかりになってしまいました・・・。

お礼日時:2012/07/11 12:38

>公証人役場のHPを見てもよくわかりません…



わざわざお金を掛けて公正証書にするまでのことはないでしょう。
適当な紙に書いて双方が判子を捺しておけば良いです。
それで法的に有効となります。

>また、100万円なら贈与税等かからないと思ったのですが…

上げてしまうのなら、もらうほうから見て、他からの贈与もすべて含んで 110万円以下なら贈与税は基礎控除以内で申告の必要は生じません。

>貸借だから関係ないですか…

あくまでも貸借なら、元本は贈与でないです。

>また利子等はいらないのですが…

取らないのは自由ですが、利子分が贈与となります。
利子を取らなければ、場合によっては、元本そのものが贈与と見なされる恐れもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

大事なことは、書式にこだわることでなく、市中並みの金利を付け、定期的に返済を求めることです。
出世払いやあるとき払いの催促なしはいけません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
公正証書にする必要ないんですね(汗)
あとは保管の問題でしょうか。

利子をとらない・出世払いはよくないんですね。
新築祝いとして差し出すか、定期的に返済を求めるか・・・
「右か左か」みたいになってちょっと悩みますね。

お礼日時:2012/07/11 12:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!