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素人の質問です。

知人のちいさな会社にお金を貸す予定です。たいした金額ではありませんが、

めぼしい財産が無いので知人の会社名義である軽四の平成11年のトラックを、譲渡担保契約で

保全をしたいと思っていますが、そこで

質問1
上記の譲渡担保には金銭消費貸借契約書も必要ですか?

車の所有権移転等は考えておりません。

もし、払えなかった場合には、当然所有権の移転は行いますが、どうもその会社は国税の滞納が

あり、かなり時間も経って居るらしく、その場合

質問2
私(法人)の予定している譲渡担保は調査すると軽四は権利上登記は不可らしく、もし国税が

差し押さえ等履行してきた場合は?

どちらが優先しますか?法律論でのご回答が頂ければ幸いです。

宜しくご指導の程お願い申し上げます。

A 回答 (1件)

国税の法定納期限等以前に、譲渡担保としてることことを証明すれば、国税に優先します。


(国税徴収法第24条第8項)

法定納期限等と「等」がついてるので、該当法人の滞納してる国税の「法定納期限」では判定できません。
例えば修正申告分の法定納期限等とは「修正申告をした日」です。
もし滞納国税目録があるようでしたら、そこに法定納期限等が記載されてます。
その日以前に譲渡担保にしたというなら「国税に優先」です。

一般的には「滞納してる税金」はすべて法定納期限等を経過してます。
滞納者からの譲渡担保物は「国税が譲渡担保から徴収をする」とした場合には、国税が優先すると考えればよいです。

私見
軽トラックですと、差押えて売っていくらになるかというところです。
初年度登録から6年以上経過してる自動車は、公売手続きに入るまえの「評価額」がないと思います。
すると「差押すること自体をしない」選択もあると思います。
中古車市場で幾らで売られてるからというよりも「手続きをかけて売るだけの価値があるかどうか」(換価価値といいます)の判断です。
譲渡担保権者に通知をして、差押えて公売手続きをバタバタとして、どれだけの徴収ができるかという効率もあると思います。
ただし「キチンと財産の差押をして公売までしてる」という「見せしめ」のためにされる可能性も否定できません。



(譲渡担保権者の物的納税責任)
第二十四条  納税者が国税を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下「譲渡担保財産」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分を執行してもなお徴収すべき国税に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者の国税を徴収することができる。
2 ~7(略)
8  第一項の規定は、国税の法定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となつている事実を、その財産の売却決定の前日までに、証明した場合には、適用しない。
この場合においては、第十五条第二項後段及び第三項(優先質権の証明)の規定を準用する。
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この回答へのお礼

早々のご回答有り難うございました。

やはり貸す場合は所有権移転が妥当だと判りました。


今後も何かあればご助言頂ければ幸いに存知あげます。

お礼日時:2012/07/16 18:17

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