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会社の退職を考えているのですが、会社の規定に

1ヶ月前に意思を伝え、承認された場合

と記入されていました。
現在人手不足なので承認されそうにありません。

承認というのは、法的根拠がないので、無視しても問題ないと思うのですが、強引に辞めた場合、離職の手続き等をきちんとしてくれない可能性が高いです。

そういった場合、どのような対応をすれば、またはどういった所に届け出ればよいでしょうか?

経験者の方教えてください。

ちなみに退職日を引き伸ばしてまで円満退職するつもりはありません。

A 回答 (6件)

相談先は、全く皆無です。


例え、労働基準監督署などに相談したとしても、門前払いされるに過ぎない内容ですので。

無論、辞職を強行した場合には、ご存知だと思いますが、現勤務先側からは、質問者自身を採用した日まで遡った上で、辞職した日までに掛かったあらゆる費用と、企業が受けるであろう損害分などを合計して、
無論、一括払いにての損害賠償請求を起こすことが十二分に出来ることです。
支払拒否など、一切出来る訳なし。

そうする企業がここ数年間において、一挙に倍増以上に増えてきたと言われておる次第です。

単なる脅しなどと思われるのであれば、強行してみて下さい、馬鹿を見るのは、質問者自身だけなのですから。
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民法の規定で対処君申し出は2週間前でよいことになっています。


会社の規程が「1ヶ月前に意思を伝え、承認された場合」となっていても、法律が優先しますから気にすることはありません。

また退職には本人の意思だけで十分で会社の承認も不要です。
退職後の業務上の問題は会社が対処する問題で、辞めるものには全く責任はありません。従ってそれで退職を遅らせる必要もありません。

面倒ならば退職日を明示して「退職届」を出して、その日がきたら出社しなければ自動的に退職です。これ以上は考える必要はありません
多分会社もこの程度のことは知っていますよ。知らないふりをしているだけです。
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>質問者自身を採用した日まで遡った上で、辞職した日までに掛かったあらゆる費用と、企業が受けるであろう損害分



有り得ないから気にしないように。
離職票は職安、健康保険脱退証明書は保険事務所、年金も管轄する事務所から請求は可能です。確かに大した強制力はありませんが、、、労基署はからむ部分が無いのでほとんど関係ないです。賃金未払いなどがあれば別ですが、、
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質問文面を読む限り、まだ会社へ正式に退職願いを出していないのですよね。


まずは正式に、何月何日付けで退職します、という内容の退職願いを出されてみてはいかがでしょうか?
その場合は、就業規則に則り、退職願い提出日の1ヶ月後に退職日を設定すれば良いかと思います。

もし退職願いを受理して貰えない、等のスムーズにいかない事態に陥ってしまった場合は、民法に則り対応すれば良いと思います。確か、退職願い提出2週間後で出勤の義務は無くなり、自動的に退職となります。

末尾に御記載の「退職日を引き伸ばしてまで円満退職するつもりはありません」という件は、あまり同意出来ません。ある期間御世話になった会社であり、同僚の方々も沢山居られると思います。退職後も円満な関係を維持出来るなら、今後も様々な点で良い事が有ると思いますよ。
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この対応が正しいかどうかは分かりませんが、私の友人は、「遠方のおじが倒れたので、看病の為に1カ月後のいついつをもって退職したい。

」と言って辞めてましたよ。

もし、ご両親が遠方だったら、お父さんが倒れたので、店を継ぐことになった。とか、ウソだと分かっていても怒れないような理由で退職届を出してはどうでしょうか?
親の病院に見舞いにくる会社って無いと思うし、その後、近場で偶然、会社の人にあっても、「わしはまだ、元気じゃ。お前に店は任せられない。」って言われちゃいましたよぉ~。ってごまかせば、大丈夫だと思います。
もちろん、会社に、ものすごく親しい人がいて、つつぬけにウソがばれてると難しいですね。

でも、私が以前、本当に、父が入院して看病の為に退職した時は、上司が「付添婦を雇ったら?」とか「義姉に仕事を辞めてもらえば?」とか、笑えることを言ってました。
でも、これは、人事の人が「道徳に反する。あの上司の言うことは気にしないで。」と退職届を受理してくれました。

無事に退職できると良いですね。
がんばって。
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 こんにちは



>承認というのは、法的根拠がないので、無視しても問題ないと…

 「会社で働く」ということは、「当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約する(民法623条)」契約を実行していることになります。

 で、退職するということは、この契約を解除することです。その際は民法627条628条により正社員(期間の定めの無い契約)の場合は「2週間前」に申し入れる必要があります。申し入れなので、承認は不要となります。

 退職願を受け取ってもらえない場合は、会社(株式会社の場合は代表取締役など、会社を代表する立ち場の方)宛で退職届けの内容証明郵便を送付してください。有給が14日以上残っていている場合には退職届けと有給取得の届出をし、出社しないことが可能です。
 退職“願”だと、「退職したいのでお願いします」というニュアンスになるので、「退職するのでお届けします」という意味をこめて退職届とするのがよいでしょう。


 また、退職の手続きをとらないのは会社の違反です。問題となるのは以下の件だと思うので、それぞれ担当の役所に申し出てください。

 雇用保険(失業保険)  ハローワーク(公共職業安定所)
 厚生年金        年金事務所
 健康保険        協会健保の場合は協会
             組合健保の場合は当該健保組合

 なお、協会健保か組合健保かは、健康保険のカード(被保険者証)を見るとわかります。「○○健康保険組合」と記載されていれば組合健保です。「全国健康保険協会」と書いてあれば協会健保です。
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