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司法書士の方に支払った報酬について支払調書を書く場合、消費税込みの金額でしょうか?

A 回答 (2件)

>あと、この内容の通達のようなものはあるのでしょうか?



所得税の個別通達115(平成元年3月2日、直料2-2)で規定してあります。

ただ、国税庁も含めて、サイト上で個別通達は必ずしも古い分は掲載されていないので、本当はURLを紹介したいところでしたが、以下に全文を書き込んでみます。


所個115 消費税法の施行に伴う法定調書の記載方法について

 標題のことについては、下記によることとしたから、留意されたい。
 なお、この取扱いは、平成元年五月末日提出期限のものから適用する。
(趣旨)
 消費税法(昭和六三年法律第一〇八号)が施行されたことに伴い、法定調書に記載すべき支払金額等の取扱いについて明らかにするものである。
       記
 所得税法第二二五条第一項第三号、第六号、第八号、第九号、第一〇号及び同法第二二七条の適用を受ける報酬、料金、契約金、賞金、手数料、人的役務の対価、貸付けの対価、使用料、譲渡の対価又は信託の利益(以下、「報酬等」という。)が支払われる場合において、当該報酬等が消費税法第二八条に規定する消費税の課税標準たる課税資産の譲渡等の対価の額にも該当するとき、別紙に掲げる法定調書に記載すべき支払金額等は、原則として、消費税の額を含めた金額とする。ただし、支払を受ける者からの請求書等において報酬等の額と消費税の額が明確に区分されている場合などには、消費税の額を含めないで記載して差し支えないが、この場合には、当該消費税の額をそれぞれの法定調書の「摘要」欄に記載することとする。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になり、助かりました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2004/01/26 21:10

基本的には税込みの金額を記載しますが、報酬の額と消費税等の額が明確に区分されている時に、消費税等の額を源泉徴収の対象としていない場合は、税抜き金額で記載して、摘要欄に、消費税等○○円、というふうに記載すれば良いようです。

この回答への補足

ありがとうございます。助かりました。あと、この内容の通達のようなものはあるのでしょうか?

補足日時:2004/01/25 10:20
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