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- 回答日時:
下記のように、寄附金は資産の譲渡等に係る対価に該当しません。
消費税法基本通達
(寄附金、祝金、見舞金等)
5-2-14 寄附金、祝金、見舞金等は原則として資産の譲渡等に係る対価に
該当しないのであるが、例えば、資産の譲渡等を行った事業者がその譲渡等に
係る対価を受領するとともに別途寄附金等の名目で金銭を受領している場合
において、当該寄附金等として受領した金銭が実質的に当該資産の譲渡等の
対価を構成すべきものと認められるときは、その受領した金銭はその資産の
譲渡等の対価に該当する。
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