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問題】印紙税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.「建物を4320万円(消費税込み)で譲渡する」旨を記載した建物の売買契約書については、記載金額4000万円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。

2.「甲の所有する土地(価額3000万円)と乙の所有する土地(価額3500万円)とを交換し、甲は乙に500万円支払う」旨を記載した土地の交換契約書については、記載金額3500万円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。

3.相続財産である不動産を各相続人に分割することについて協議決定した際に作成する遺産分割協議書は、不動産の譲渡に関する契約書に該当せず、印紙税が課税されない。

4.土地が共有の場合において、共有者の1人がその持分を売却するときの持分譲渡契約書は、不動産の譲渡に関する契約書に該当するものとし、印紙税が課税される。


教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1. x 消費税が区分記載されているか、税込価格と税抜価格が記載されており消費税が明らかにわかる場合には消費税分は印紙税の記載金額に含めないこととされています。

4320万円(うち消費税額等320万円)とすれば記載金額は4000万円になります。
2. ○ 3000か3500のいずれか高い方なので記載金額3500万円です。交換差金のみが記載されているときは当該交換差金が記載金額になります。
3. ○ 単に共有遺産を各相続人に分割することを約すだけあって、不動産の譲渡を約するものでないから不動産の譲渡に関する契約書には当たらない。
4. ○ 不動産の譲渡に関する契約書に該当するものとして取り扱う。

2, 3, 4はそれぞれ第1号の1文書の5, 7, 8にあたります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
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この回答へのお礼

有難う御座います。
しっかり覚えたいと思いますので、これからも宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/02/27 02:26

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