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友達が建築の仕事をしています。
請け負った金額が年間1000万円を超えた場合、1000万円に対して消費税を支払わなければならない、と友達は言うのですが、建築請負の場合、お客様から預かった工事代金は、業者への支払うのに一時預かっているだけで、大工さんや業者に支払うと、1000万円のうち自分の儲けは、200万円ぐらいにしかなりませんので、消費税は支払う必要はないと思うのですが、間違っていますか?
建築業の請負の場合、やはり1000万円に対しての消費税を支払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

間違いです。

発注者が請負人(元請会社)に発注した価格で消費税は計算されます(仮受消費税)。
で、請負人が下請けに出した部分も下請けに対して消費税を支払う必要があり(仮払消費税)、差額分で賃金とか払う訳ですが「労働者の年収が1000万円以上だと賃金にも消費税が発生」します。
で仮受金と仮払金の差額分を消費税確定申告で税務署に支払います。
課税ラインは年商(=売上高)で決まります。
また原則は発生基準ですから決算時点での未成工事完成高について課税ラインを見ます。それまでに施主が払った(頭金やローン含む)金額は仮受金に計上します。
基本的に非課税業者であっても消費税は請求出来ますし施主は支払う義務を負います。
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その友人は消費税の仕組みを知らずに聞きかじりで口にしてるだけなので、まともに聞かないほうがいいですよ。


そして、貴方のいう儲けが200万円ぐらいにしかならないから、消費税を支払う必要はないというのも、誤りです。

1 売上が消費税抜きで1,000万円を越えた年の翌翌年が納税義務のある年になります(課税事業者になるという)。
2 売上に105分の5をかけたのが「A預かってる消費税」、材料費やガソリン代など仕入などの額に105分の5をかけたのが「B仮払してる消費税」。
 A-B=納税する消費税です。
3 事業が赤字でも上記の式で納税額が出たら納めます。

上記1から3が大雑把ですが消費税納税額計算の仕方です。
建設業であろうと、他業種であろうと計算方法は同じです。
この式とは別に簡易課税方式での算出方法があります。
売上額に利益率をかけて、そこから消費税を出すという方法ですが、考え方の基本は同じです。
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基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税を納める義務があります。



http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/ot …

基準期間とは前々年(度)です。

>1000万円のうち自分の儲けは、200万円ぐらいにしかなりませんので、

1,000万円という基準は利益ではなく「課税売上高」ですから、少なくとも再来年(度)は消費税を納めなくてはなりません。

>1000万円に対しての消費税を支払わなければならないのでしょうか

いえ、納める額は1,000万円に対する消費税(現在の税率なら50万円)そのままではなくて、そこから仕入れ控除をしたのちの額です。
ご質問のケースでは、ざっくりですが、1,000万に対する消費税(50万円)から仕入れにかかる消費税(800万に対する消費税 40万円)を控除した10万円を支払うことになります。
上の原則課税にかえて簡易課税を選択することもできます。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Euro/1397/ …
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当然支払う必要があります。


200万円の5パーセント。
客より受け取った所費税額から外注などに支払った消費税を引いた残りを納めます。
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それぞれの業者に消費税を払っていると思います。



ですから、実際はその消費税の分を引くと思いますが、

合計すると1000万円分の消費税でしょう。


それに、お客様から頂く(1000万以上の)金額に消費税が入っているでしょう。

100円にも5円の消費税がつきますが、消費税は最終的にはお客様からもらっているものです。


お客様からいただいた消費税を、請け負った業者が払う必要がないということはないです。
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