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Aは、自分が所有する車をBに貸すという使用貸借契約を結びました。
その後、Bは何を思ったのか、借りた車を、
A-B間の契約について善意かつそのことについて無過失であるC
に売ってしまいました。
この場合、AはCに対して「私の物だから返せ」と言えますか?

A 回答 (3件)

Bが車検証を偽造したとかの事情がなければ、Cが無過失ということはありません。



車検証の名前が違うのだから。
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いえる場合もあるし、いえない場合もある。




通説・判例は不動産登記と同様の公的な登録がされている動産(登記・登録制度のある自動車、船舶、航空機、建設機械など)については即時取得できないと解している(最判昭和62年4月24日判例時報1243号24頁)。ただし、これらの場合も未登録・未登記・登録を抹消されたものは即時取得の対象となる(最判昭和45年12月4日民集24巻13号1987頁)。

車が登録していない状態ならば、動産として扱われる。この場合、Cに即時取得(民法192条)が成立し、Aは所有権を喪失する。
一方、登録済みならば、Cに即時取得は成立しない。よって、所有者として、所有権返還請求ができる。
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 A名義で自動車登録がなされている自動車ですか。

その場合、即時取得(民法第192条)の対象になりませんから、Cが善意無過失であったとしても、その車の所有権を取得するとはできません。よって、AはCに対して所有権に基づき車の返還請求をすることができます。
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