チョコミントアイス

次の場合で、国民健康保険税の計算方法を教えてください。

住居:東京都品川区
世帯構成:夫と妻、二人とも40歳未満
夫は自営業で事業所得が250万(事業収入ー経費ー青色控除)
妻は専従者で給与が100万円(この給与は上記の「経費」に算入済み)
国民年金二人分を夫が払って年36万円
国民健康保険二人分を夫が払って年25万円

以上です。

品川区のホームページを見ても、今ひとつ理解できませんでした。よろしくお願いします。
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000016 …

A 回答 (2件)

○tuktukraceさん



国民健康保険料「賦課基準額」
=前年の総所得金額等(事業所得)-基礎控除33万円
=250万円-33万円
=217万円

課税標準額
=事業所得-所得控除
=250万円-(36万円+25万円+33万円)
=156万円

※「保険料の経過措置」
「217÷156<1.5」なので経過措置の対象外

○奥さん

国民健康保険料「賦課基準額」
=前年の総所得金額等(給与所得)-基礎控除33万円
=(100万円-65万円)-33万円
=2万円

※「保険料の経過措置」
≫(1)住民税非課税の方
≫賦課基準額から、その75%を控除して所得割額を計算します。

国民健康保険料「賦課基準額」(経過措置適用)
=2万円-(2万円×0.75)
=2万円-1万5千円
=5千円

-------------
(1)基礎(医療)分[所得割額]
=加入者全員の賦課基準額×6.28%
=(217万円+5千円)×6.28%
=136,590円

(1)基礎(医療)分[均等割額]
=加入者数×30,000円
=2×30,000円
=60,000円

(2)支援金分[所得割額]
=加入者全員の賦課基準額×2.23%
=(217万円+5千円)×2.23%
≒48,503円

(2)支援金分[均等割額]
=加入者数×10,200円
=2×10,200円
=20,400円

-----------
(1)基礎(医療)分+(2)支援金分
=(136,590円+60,000円)+(48,503円+20,400円)
=265,493円

※間違いがないよう努めてはいますがあくまで目安としてお考えください。
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■夫:224,867円



総所得 2,500,000-基礎控除330,000=賦課基準額2,170,000

・基礎分保険料所得割6.28%×2,170,000=136,276 ・基礎分均等割 30,000
・後期高齢者支援分所得割2.23%×2,170,000=48,391  ・均等割 10,200

■妻:41,902円

給与収入1,000,000-給与所得控除650,000=給与所得350,000

総所得350,000-基礎控除330,000=賦課基準額20,000

・基礎分保険料所得割6.28%×20,000=1,256 ・基礎分均等割 30,000
・後期高齢者支援分所得割2.23%×20,000=446  ・均等割 10,200

夫・妻 計=266,000円ほど。 25万とお書きですから、どこか細かいところで間違っていたらすみません。

*健康保険税でなくて保険料としています。
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