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親が国民健康保険に加入で、他県で住民票を移動させていない子供のアルバイト収入(100万位)は、給与支払報告書に現住所を記入した場合、親と住所が異なるため合算されないようですが、事業所の方は現住所を記入されていますか。

A 回答 (3件)

このあたりは来年からマイナンバーが駆使されることになると


想定されます。

給与支払報告書にはマイナンバーが記入され、
提出されます。
現住所での該当者がいないことが分かるので、
以前住基ネットで制限のあった照会はできる
ようになります。
そうでなくてもアルバイト先に問い合わせを
するかもしれません。
要は住民票のある役所で国保に必要な所得情報
等をやりとりすることは問題はないと思います。

学生さんなどそういう状況の人はかなりの数と
なるので、役所がそれを徹底する労力があるか
というと、疑問がありますが...

それでも来年からはご実家の方でお子さんの
所得も含めて算定されるのはないかと思われます。
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この回答へのお礼

そうですね。今回からの年末調整書類からマイナンバー記入欄があるので、色々、結びつきができますね。
マイナンバーの収集と管理をしっかりしなければ・・ですね。
分かりやすい回答をいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/07 20:15

>給与支払報告書に現住所を記入した…


>事業所の方は現住所を記入されていますか…

日本語が通じません。
そもそも給与支払報告書とは、その名のとおり給与を支払う人・企業が市町村に提出するものですよ。
社員が書くものではありませんよ。

“事業所”とは何を意味しているのですか。
給与を支払っている会社のことではないのですか。

>親と住所が異なるため合算されないようですが…

給与支払報告書が、住民登録してある自治体に提出されないからです。

逆に言うと、住民登録してなくても実際に居住している自治体に、住民税の納税義務が生じているということです。

>子供のアルバイト収入(100万位…

学生参加と想像しますが、確定申告をしなければ勤労学生控除は適用されませんので、給与で 98万 (所得で 33万) ぐらいから翌年分住民税が発生します。

いずれ発覚すれば、その地で国保税も支払うことになるでしょう。
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この回答へのお礼

書き方が悪くてすみません。こちらは事業所関係の者です。
うちの会社は、アルバイト・フリーター(所得税・住民税はかからない)が多く、扶養控除申告書を記入してもらう際、現住所を記入する人や、住民票を移してないので住民票の住所を記入する人がいます。(それをもとに税理士さんに給与支払報告書を作成してもらいます)
市役所に問い合わせたところ、現住所の方が良いといわれましたが、その場合、親が国保であっても、つながりがないので、世帯で合算されないままで良いのかと疑問です。これについても問い合わせましたが、住所が別なら分からないままのような事を言われたので、他の事業所ではどのように処理されているか、又は、わかる方がいらっしゃればと質問しました。
マイナンバー導入でこれから変わっていくのかもわかりませんが、単純に住民票住所と現住所を書く枠があれば良いように思うのですが・・・

日本語が通じない文章から推測して回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2016/10/07 19:46

国民保険料は世帯単位の所得で計算をします。

住民票は一緒でも世帯分離をしていると別途計算をします。また、事業所は所得証明書の写しを住民票がある市町村に送付します。
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この回答へのお礼

所得証明書の写しを送るのであれば、漏れがなくて、正当な方法ですね。
理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/07 19:03

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