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お世話になります。

給与が払えない場合に役員給与を未払いのままにして、決算直前にまとめて支払うと、税務署から
「利益調整ではないか?」
との疑いがかけられるといいます。
これを防ぐためには毎月、役員報酬を未払い金計上し、たとえ役員が実際に1円も手にしていなくても、役員報酬に対する源泉徴収と納税は行う、という方法があります。

では、それにならって、未払い金の扱いはどうすべきでしょうか?
たとえば、仕入れ以外の、業務に必要な経費(事務用品、新聞図書、文具、通信(電話代、ネット代)費、旅費交通費(ガソリン代、高速代、電車、新幹線切符)、交際費、会議費、家賃など)は、基本として原則役員(社長)がすべてその場で自腹で支払います。
経理上は未払い金扱いとします。
後日、経理が精算して、会社から役員(社長)へ返済することとします。
もし、会社の資金繰りがうまくいかず、会社に現金がなければ、いつまでも未払い金のままにし、社長は自腹分を会社に貸している状態とします。

この状態はいつまで許されるでしょうか?(税務署から利益調整とみなされずに済むか、という観点で)

決算をまたいで、次期に繰り越してもいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>後日、経理が精算して、会社から役員(社長)へ返済することとします。


もし、会社の資金繰りがうまくいかず、会社に現金がなければ、いつまでも未払い金のままにし、社長は自腹分を会社に貸している状態とします。



問題ありません。
いつ、役員にかえしてもよいです。期限なし。ずっと未精算の会社もありますし。


役員との絡みの上では、
役員が会社にお金を貸すこと自体、役員自身にはメリットがない、だから税金のうえでも問題ない。

でも、反対に会社が役員にお金を貸せば、お金を借りたというメリットがあるので、通常は会社は利息を徴収しないといけません。あるいは、未収入金としておいてでもよいから、利益計上します。

お金を貸して、利息は計上しないとなると役員賞与といった方向にならないともいえません。



>給与が払えない場合に役員給与を未払いのままにして、決算直前にまとめて支払うと、税務署から
「利益調整ではないか?」
との疑いがかけられるといいます。
これを防ぐためには毎月、役員報酬を未払い金計上し、たとえ役員が実際に1円も手にしていなくても、役員報酬に対する源泉徴収と納税は行う、という方法があります。


これについては、定期同額給与との関係から、毎月未払いの場合でもやってください。
源泉がひと月でも漏れると、否認されてしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2012/07/26 08:26

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