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家族が交通事故に遭いました。相手方は、任意の保険にも入っており、示談代行で保険会社が出てきております。保険会社側は、自賠責との一括請求とのことで、医療費に関しては病院から保険会社に直接請求が行き、保険会社から病院に支払われております。自賠責保険には、仮渡金制度があり、重症の場合は、40万円が被害者に当座の費用として支払われると聞いております。家族は、すでに2ヶ月以上入院しており、この重症のケースにあてはまると思うのですが、任意保険から、とりあえず治療費の支払いを受けておきながら、自賠責に対し被害者請求として仮渡金の請求はできるのでしょうか?自賠責には、傷害で120万の枠があると聞いており、症状固定また示談まで長期化しそうなので、とりあえず自賠責にも仮渡金を請求したほうが良いかと考えたのですが、可能なのでしょうが?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

仮渡金は被害者請求によりますが、


治療費については医療機関から保険会社に直接請求されていますので
治療費の支払の側面から見れば仮渡金請求の必要性がないと思ったわけです。
しかし、当座の生活費の側面からでは
治療費の支払を受けていても仮渡金の請求ができます。
ですが、年金受給者であれば実損害は交通費程度でしょうか?
最終的には仮渡金-実損害=残額は相殺されますから得なことはありません。

加害者の保険会社に被害者請求して、
保険会社は自賠責に求償することになると思います。
保険会社とやりあうのがいやでしたら
自賠責に直接請求しても良いかもしれません。

付き添い看護については「医師がその療養上必要と認めた場合」ですから
医師の判断と自賠責の支払承認によると思われます。
しかし、近親者が付き添いをした場合は
保険会社が認めないこともあるかもしれません。
できれば、保険会社の承認を得た後に家政婦など利用された方がトラブルが少ないかもしれません。
なお、近親者が付き添った場合に付添い人に休業損害が発生しているとき、かつ、看護料を超える金額は請求できます。

仮渡金をとりあえず被害者請求して、
仮渡金額で不足した場合は
被害者請求又は加害者請求により内払請求(残80万円)すれば良いと思います。

過失相殺については
自賠責では過失7割未満であれば全額補償されます。
しかし、任意保険部分については保険会社は過失相殺を主張します。
(入院雑費を自賠責基準で計算するなら、
過失相殺についても自賠責基準で計算しろとイヤミを言いたいですね。)

#2を一部訂正
被害者→(被害者請求)→保険会社→(求償)→自賠責
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。とりあえず、任意の担当者に自賠責法における仮渡金の請求をしてみたいと思います。せっかく、被害者救済のための自賠責法で仮渡金の規定が決められていても、重症患者ほど、任意保険の一括請求と示談代行にはばまれ、即時的な、救済が阻まれているような気がしております。

お礼日時:2004/01/26 17:30

>任意保険から、とりあえず治療費の支払いを受けておきながら、自賠責に対し被害者請求として仮渡金の請求はできるのでしょうか?



病院から保険会社に直接請求が行っているので
仮渡金として請求する必要はありません。
また、被害者請求する必要もありません。

治療が長引く場合は休業損害・看護料について
内払い制度を利用して補償を受けることができます。
(治療費も請求できますが医療機関から保険会社に直接請求しているので請求の必要はありませんね)

内払い制度は10万円以上を支給する制度で、
限度額は120万円です。

流れとしては
被害者→(請求)→保険会社→(加害者請求)→自賠責
になると思います。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。ご説明いただいた内容を、「自賠責法の被害者請求の一種である仮渡金の請求も、一括請求で任意の保険会社の示談代行が出てきている場合は、一括請求の相手方である任意の保険会社の請求できる」と理解させていただきましたが、それで、よろしいでしょうか?現在、入院している家族の看護のために、別の家族が、毎日看護している状況です。種々雑費はもちろん、看護にいっている家族の交通費や、その他、お金がかかっております。任意保険の担当者に仮渡金について、以前問い合わせたところ、この被害にあった家族は年金受給者なので、入院雑費のみ内払いででると言っております(あえて、内払いと仮渡金を混同して説明していました)。しかも、計算は自賠責基準の\1,100×日数で言ってきております。入院している病院は緊急病院ですが、保険診療の1:3基準の病院で、看護体制が細かい点でしっかりしておらず、実際問題家族の付き添いが必要な状態です。本等で調べただけの知識なのですが、付き添い看護については、実態があっても、なかなか認められるのは難しいと理解しております。もちろん、今の段階から、任意の保険会社の方に強く主張していっても良いとは思いますが、今までの対応を見ている限り、もめることは必死です。そこで、被害者側としては、まだ退院もしていない段階で、保険会社とやりあうの骨がおれますので、詳細を争わず、自賠責の枠がのこっている間に、自賠責法の被害者の権利として、仮渡金の請求ができないかと考えております。なお、初診より健康保険をしようしておりますが、このまま行けば、健康保険組合から、自賠責の請求が行き、被害者の仮渡金の請求ができないのではないかと危惧しております。このような状況ですので、自賠責法の仮渡金の請求につき、任意の保険会を窓口にして請求できるかどうか、また、法的に治療費に関して加害者から一時的に弁済を受けていても(加害者側は過失相殺を主張している)、仮渡金の請求はできるのでしょうか?

補足日時:2004/01/26 14:44
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任意保険と自賠責のとの関係を整理する必要があるようですね。


任意保険のうち今回の事例の対象になるのは、対人賠償責任保険です。これは他の保険(車両保険や対物賠償保険等)と違い、単独の保険というわけではありません。
あくまでも自賠責保険(強制保険)の上乗せといった位置付けとなります。

要するに1本の線上に自賠責と任意保険が並んでいるとイメージしてください。

今回は一括請求ということなので、全ての窓口が加害者側の任意保険会社ということになります。支払う側から見た場合、とりあえず任意保険会社が支払いについて負担します。その中で自賠責保険の対象になる部分を自賠責側に請求する事になります。
質問ではかなり細かい点にまで踏み入っているように感じられます。仮渡金を受け取りたい点など保険会社の担当者に伝えれば必要な手続き等についても説明してもらえます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/01/26 14:47

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