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娘(5歳)が交通事故で入院していますが、
健康保険を使って治療しております。
意識不明の重体で、この分では2・3か月
はかかりそうです。

健康保険では高額療養費が戻ると
聞きましたが、交通事故の場合も戻
りますか。

自営業ですが、付き添いしても収入が減らない
と付き添いの費用が1日4100円しか
認められないようです。

すぐに収入が減る仕事ではありませんが、
営業に影響は出てきています。

慰謝料の1日4200円では割に合わず
ぶつけられ損と踏んだり蹴ったりの状態
です。

A 回答 (8件)

 No1です。

医療費をご自分で負担した場合には、戻ってきた高額療養費はご自分がもらうことになります。医療費を、保険会社が加害者に代わって負担をしたのであれば、戻って来る高額療養費は保険会社に返すことになります。医療費を負担した人が、高額療養費を受け取ることになります。

 健康保険を使ったことで、医療費が安くなることと、高額療養費は別問題としてください。

 あくまでも、医療費を支払った(負担をした)人が、高額療養費を受け取ることになります。医療費を負担しないのに、戻ってきた高額療養費だけをもらうことにはなりません。
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございます。

私としては不当に利益を得るつもりはありません。
ただ、相手側の事故後の対応や夫婦で仕事をしているのに
付添をしてもその保証に納得がいかないので質問しました。

別の形で質問することになると思います。

お礼日時:2002/05/30 10:21

 No1です。

医療費を保険会社が支払った場合でも、領収書は入院患者さんの名前になりますので、保険会社が患者さんに変わって健康保険に高額療養費の請求をするか、患者が請求をして支払われた高額療養費を保険会社に返すか、いずれかの方法となります。
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この回答へのお礼

たびたびの回答ありがとうございます。

請求して戻った分は保険会社に返さなければならないのでしょうか?

健康保険を使っただけでも保険会社の負担は少なくなるはずですが?

領収書の名前が入院患者であれば、健康保険を使った人に権利があるように思いますが?

お礼日時:2002/05/28 16:54

事故内容がわかりませんので、なぜ、健康保険を使用しておられるのか。

また、どのような医療機関で治療を受けておられるのかわかりませんので確かなことはいえないのですが。

健康保険をの自己負担分も過失割合に応じて相手に請求できます。また、任意保険会社には、随時立て替えた治療費を請求することができます。任意保険会社に請求せずに被害者請求で自賠責にご自身で請求することも良いでしょう。

医療機関によっては、任意保険会社による立替払いを受け付けていないところもあります。ですから、どのような医療機関でも保険会社が直接支払いをしてくれるとは限りませんので確認が必要だと思います。ただ、立替払いを受け付けていない医療機関の多くは、公立が多く、交通事故でも自由診療ではなく健康保険の使用ができるように手続きをしてくれます。

この回答への補足

個人で支払った場合戻ることは確認しました。
保険会社が払った場合も戻るのでしょうか?
そうだとすると保険会社は大きな人身事故事故でも
治療費の負担は大きくしてないのでしょうか?

補足日時:2002/05/28 11:27
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この回答へのお礼

はやばやと皆様から回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2002/05/28 11:23

大変な目に遭われお気持ちをお察しいたします。



ご質問とは異なりますが、
toma24さんの過去の回答から見て
娘さんが5歳の幼児であることから過失は0に近くなると思われます。

もし、過失が0やそれに近い場合は高額医療費の請求が必要ないかもしれません。
過失が0の場合には自賠責及び任意保険で全て賄われますので
高額医療費の請求は必要なくなります。

療養費の支払についてですが、
事故の場合には健康保険を使用して自己負担分を一時立替払いする方法と
一時立替払い無しで保険会社から病院へ直接支払う方法があります。
入院ということで立替払いが高額になることもありますので
保険会社から病院へ直接支払うよう保険会社と交渉してみるのも必要です。

一時立替払いの場合には支払ごとやある一定の期間ごと又は
全治療終了後に保険会社から支払を受けます。

付き添いの費用(看護料)ですが、
自賠責の規定では
親近者又はその他の者の看護料として
1.入院看護をした場合は、1日につき4000円とする。
2.12歳以下の子供・歩行困難な者の通院に付き添った場合または
医師の指示により入院看護にかえて自宅介護をした場合は、
被害者の年令、傷害の部位・程度、看護状況等を勘案して、
1日につき2000円を認める。
3.立証書類等により上記1.2.の金額を超えることが明らかな場合は、
社会通念上必要かつ妥当な実費とする。
となっていますので4000+2000=6000円程度まで可能と思われます。

また、付き添いによる休業損害として
1日につき最低5500円を請求できるかもしれません。

看護料以外には
慰謝料1日につき4100円、
入院中の諸雑費1日につき最低1100円(通信費、身の回りの物品購入費)、
病院までの交通費(実費)

>交通事故の治療に健康保険を使う場合は、まず病院に被保険者証を提示し、
>健康保険で治療を受けるという届け出と、書類の提出が必要です。

相手方保険会社に手続きをしてもらうことが可能です。
たぶん既に保険会社から病院へ話がされていると思います。

娘さんが一日も早く回復されることをお祈りいたします。
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この回答へのお礼

はやばやと皆様から回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2002/05/28 11:23

 No1です。

すでに健康保険を使っての診療を受けられていますので、交通事故での健康保険を使う手続きについては終わっていることと思います。

 通常の診療で2割とか3割を負担している場合には、過失割合にもよりますが、全額こちらが負担をしなくても、加害者に負担をしてもらい(または加害者の保険から支払ってもらい)、最終的に治癒した段階で過失割合によって精算をする方法もあります。自己負担額もある程度になるでしょうから、経済的負担にならないように相手の方や保険会社の担当の方と話し合ってみてください。
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この回答へのお礼

はやばやと皆様から回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2002/05/28 11:25

交通事故の治療に健康保険を使う場合は、まず病院に被保険者証を提示し、健康保険で治療を受けるという届け出と、書類の提出が必要です。


これは、健康保険から自賠責保険又は加害者に対して請求をするためです。
手続きについては、参考urlをご覧ください。
又、健康保険に対して高額療養費の申請をする事ができます。

下記のページも参考にしてください。
http://www.ctb.ne.jp/~anzenno1/test02.html

交通事故関連リンク集
http://www.asahi-net.or.jp/~qy4k-nrt/jiko/jiko-l …

早く治りますように・・・・。

参考URL:http://www.jaf.or.jp/qa/answer/insur/insur24.htm
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この回答へのお礼

はやばやと皆様から回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2002/05/28 11:22

 No1です。

自治体によっては、5歳のお子さんであれば「乳幼児医療費」の対象として、入院費の自己負担がゼロ、若しくは低額になる場合がありますので、その場合には健康保険で定める一定の自己負担額の負担にはなりませんので、高額療養費の該当にはなりません。通常の自己負担額として2割課3割分を負担している場合には、高額療養費の該当となりますので、領収書を大切に保管して置いてください。
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この回答へのお礼

はやばやと皆様から回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2002/05/28 11:21

 交通事故の医療費を、健康保険を適用して通常の病気やケガの治療と同様な扱いにした場合には、健康保険に対して高額療養費の申請をする事ができます。



 最終的には、治癒をした段階で示談書を交わしますので、その示談書による過失割合での負担となりますので、高額療養費適用後の最終的な自己負担額に対して、過失割合での負担をすることになります。
 
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この回答へのお礼

はやばやと皆様から回答いただきありがとうございました。
社会保険事務所に電話して聞きました所、個人で払った場合については、健康保険を使えば高額療養で戻って来ることを確認しました。

保険会社が支払った場合については、確認しておりません。

代表で申し訳ありませんが、ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/28 11:20

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