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交通事故の精神的・慰謝料についての質問です。

H26.7.7、交通事故にあいました。
私は原付で直進していて、相手の車が急に右折してきた交差点内の事故でした。

過失割合は、8.5対1.5で私が1.5です。

事故当日、救急車で病院に運ばれ、診察の結果「腰骨と骨盤を繋ぐ、じん帯を痛めている」とのことでした。
右半身の痛みが酷く、首のMRI・レントゲン、肋骨のレントゲンを撮りましたが、ともに骨などには異常なしで、痛みが続いている状態です。

現在、物損あつかいの自賠責で、相手方の保険会社と話を進めています。
通院回数は、現在5回です。
まだ、示談はしていません。

私は元来、不眠症でクリニックに通っていました。
ですが、フィアンセができ、将来 子供を産むこと等を考え、薬を減らしていました。
順調に薬も少なくなっていた矢先、今回の交通事故に遭ってしまいました。

事故後、不眠が著しく悪化し、今は平均2時間 睡眠が取れれば良い方です。
2時間の睡眠時間の中でも、事故の夢をみては飛び起き、しばらく呆然として、動悸や冷や汗が止まりません。

クリニックに相談したところ、「事故との因果関係は認められ難い」という診断書ならば書けると言われました。

私なりにネットで調べたところ、この様な場合、慰謝料を請求するのは、ほぼ不可能ということを知りました。

それでも、明らかに精神的にダメージを受けたことは確かなのです。
私は、年齢32歳ですので、今後 子供をつくることなど考えると、大変あせっています。

少ない睡眠時間の中、仕事にも通っていますので、頭痛や身体の痛みなどで仕事に集中できずにいます。

この様な状態ですが、
治療期間
実治療日数
以外に、慰謝料を請求することは可能でしょうか。

今後の人生を、滅茶苦茶に壊された様な感覚に陥り、メンタル的にかなり弱っています。

この様なケースにお詳しい方、何か良い方法があれば、どうかどうかご教授ください。

A 回答 (5件)

メンタルクリニックの先生が、「事故との因果関係は認められ難い」と診断しているのですから、無理でしょう。


セカンドピニオンは考えないのですかね?
精神科の医師は、先生によって診断が左右されますので、他を当たってみるしかないですよ。
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妻が昨年車対車で事故りましたが(相手8妻2)


鞭打ちの治療期間延長を保険屋に呑ませるのでさえ
相当しんどかったです
車は廃車するしかないほど損傷が大きく実際買い換えたが
20万の赤字(同程度の中古車購入だったが高くついた)
保障期間過ぎてからも整体に通ってたのでそちらも赤字
結局、交通事故ってのは「やられ損」なんですね
過去にも信号待ち時に追突されたことがあったが保険で
全て賄えたかって賄えなかったし

私は生保販売してましたが自動車保険は他社の方が安く
家族全員他社で加入してもらってました
ですので販売実績はないに等しかったですが知識はあり
しかしそれが役立ったのは治療期間の延長交渉の折だけです
精神を患った因果関係が認められた、という事例は殆ど無い
個人の主観が勝ってるような「心情的」な訴えは通りません
気持ちを切り替えていくべきですしそれしか出来ないんですよ
>今後の人生を、滅茶苦茶に壊された様な感覚
この心情については理解できますが根拠にはならないのです
相手が意図的に事故を起こした、とかではないのですから
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請求することは自由です。


1億でも100億でも請求して良いです。

ただし、1円も貰えないです。
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請求は可能でしょうが


損保に請求しても支払わないでしょうし訴訟をしても
請求を認められる判決が得られる可能性は低いと思います。
事故以前に発病しているので
事故によって悪化したという程度を客観的に証拠を示すのが困難です。
訴訟の場合、不眠症で薬を処方されている状態で運転したという
貴方の行為が危険な行為として相手側に過失割合で追求されることも考えられます。
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保険会社も、そしてもし裁判になったら裁判官も、着眼点は「事故と因果関係があるかないか」です。



医師が「ない」と判断しているのであれば、請求は自由ですが認めてもらうことは不可能でしょう。

もしどうしてもというのであれば、書いてくれる病院を探すか、できるだけ病院に通院してその分で慰謝料の増額をねらうかです。

通常は慰謝料の額は病院の通院回数に応じて支払われますから。

そもそも精神的な苦痛を賠償するのが慰謝料ですから、治療費と別に支払われる慰謝料は精神的ダメージとか、
痛い思い、嫌な思い、つらい思いをさせたことに対して支払われるものです。

ですから慰謝料としてそれらが含まれているという考え方です。

それを超える慰謝料は、それなりの因果関係の証明が必要ですからやはり医師の診断書がないと難しいです。
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